技術基準:J60950-1(情報機器) 構造:使用部品(電気部品)に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

A.電池
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.3.8項

1.一般要求事項
  (1)アルカリ⼜はその他の⾮酸電解質を含む密閉型⼩型⼆次電池(ボタン形を除く)は、JIS C8712・IEC62133に
     適合すること。

  (2)電池内蔵機器は、通常動作状態及び単⼀故障状態で、⽕災、爆発及び化学物質漏液リスクが低減されていること

  (3)使用者が交換でき、極性の逆取付で危険な状態になる可能性がある電池は、その可能性が低減されていること。

2.電池回路は、次に適合すること。
  (1)充電回路の出⼒特性は、その充電式電池に適合すること。

  (2)⾮充電式電池は、電池製造業者推奨の放電レートを超える放電・意図しない充電が防⽌されていること。

  (3)充電式電池は、電池製造業者推奨の充電・放電レートを超える充放電及び逆充電が防⽌されていること

  (4)使用者が交換できる電池は、次のいずれかに適合すること。
       ・接点は、テストフィンガで短絡できないこと。
       ・危険を回避するよう本質的に保護されていること。

3.液体・ゲル状電解液を含む電池は、次を満足すること
  (1)電池の内部圧⼒が増加した場合、漏えいする可能性のある液体を溜めておくために有効な電池トレイを持つこと
     但し、液漏れの恐れが無い構造(例:制御弁式蓄電池)の電池は除く。

  (2)電池トレイは、次のとおりとする
      ・電池トレイ容量は、電池全ての電解液の容量以上あること
      ・複数セルからの同時液漏れを起こす恐れがない場合は、単⼀セルの容量以上あること

4.適性試験
  (1)試験条件
      ・⼀般消費者向け⾮充電式マンガン乾電池・アルカリ電池は、放電試験又は保存状態での液漏れ試験は⾏わない。
      ・試験に使用する電池は、次のとおりとする
         ・製造業者が推奨⼜は附属する電池を用いる。
         ・完全に充電された充電式電池⼜は新品の⾮充電式電池を用いる

  (2)試験方法
     (a)充電式電池への過充電
         ・充電回路で起こる可能性があり、結果として過充電状態となるような全ての単⼀故障状態を⼀時的に
          模擬しながら電池を充電し、最悪の過充電状態となる故障モードを選択する。
         ・選択した模擬故障モードで電池を7時間充電する。

     (b)⾮充電式電池への意図しない充電
         ・充電回路で起こる可能性があり、結果として意図しない充電状態となるような全てのコンポーネントの
          単⼀故障を⼀時的に模擬しながら電池を充電し、充電電流が最⼤になる故障モードを選択する。
         ・選択した模擬故障モードで電池を7時間充電する。

     (c)充電式電池への逆充電
         ・充電回路で起こる可能性があり、結果として逆充電状態となるような全てのコンポーネントの単⼀故障を
          ⼀時的に模擬しながら電池を逆充電し、逆充電電流が最⼤になる故障モードを選択する。
         ・選択した模擬故障モードで電池を7時間逆充電する。

     (d)あらゆる電池についての過放電
         ・電池の負荷回路内にある全ての電流(電圧)制限のコンポーネントを、⼀度に⼀つずつ
          順次開放・短絡状態にし、電池を急速に放電させる。

     (e)試験終了後、「耐電圧試験」を⾏う。

 (3)判定基準
     次の状態とならないこと
      ・電池被覆の⻲裂、破損⼜は破裂により要求される絶縁に悪影響を与えるような化学物質の漏えい
      ・電池の圧⼒調整弁からの液体の漏えい。
       但し、機器内で漏えい物を溜めることで絶縁の損傷⼜は使用者に危害を与えるリスクがない場合を除く。
      ・使用者を傷付けるような電池の爆発
      ・エンクロージャ外部への炎の放出⼜は溶融⾦属の流出


B.ダイレクトプラグイン機器
     【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.3.6項

1.コンセントに過度の⼒が加わらないこと。

2.電源プラグ部は、「電源プラグに関する規格」に適合していること。

3.適性試験
  (1)通常使⽤時のように、固定コンセントに差し込む。

  (2)コンセントは、コンセント嵌合⾯から8mm内部に⼊った位置で、接触端⼦の(複数の)中⼼線と交差する⽔平軸で
     旋回する

4.判定基準
    嵌合⾯を垂直に保つためにコンセントに加えるトルクは、0.25N・mを超えないこと


C.導体
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.5.5項、1.7.5A項、2.6.3.5項、3.1.1項、3.1.4項

1.電流定格及び過電流保護
  (1)内部配線・相互接続ケーブルは、通常負荷で導体の絶縁物が最⼤許容温度を超えないように、⼗分な断⾯積があること

  (2)⼀次回路の内部配線(バスバーを含む)・相互接続ケーブルは、適切な定格の保護デバイスで、過電流・短絡に対して
     保護されていること

  (3)危険が発⽣する恐れがないことが明らかな場合、配電路に直接関係していない配線(例:表⽰回路)には
     保護を必要としない。
        ・コンポーネントの過負荷保護デバイスで、関係する配線の保護を⾏ってもよい
        ・主電源に接続する内部回路は、導体の太さ・⻑さの減少に応じて、個々に保護が必要になる場合もある。

2.導体の絶縁
  (1)「配線へのアクセス規定」を除き、内部配線の絶縁被覆は、絶縁物の要求事項及び「耐電圧試験」に適合すること。

  (2)絶縁特性が交流電源コード・直流電源コード・電源プラグの要求事項に適合する電源コードを、
     外部電源コードの延⻑⼜は独⽴ケーブルとして機器内部で⽤いる場合、その電源コードのシースは、
     適切な付加絶縁とみなす。

  (3)試験方法
     (a)試験条件:約1mのサンプルを⽤いる
     (b)試験方法
         ・導体の絶縁
             JIS C3661-1の3(耐電圧試験)に基づき試験を⾏う。
             該当する絶縁種別に関して、「耐電圧試験」の該当する試験電圧を⽤いる。
         ・付加絶縁(例:導体群を覆うスリーブ)
             スリーブに挿⼊した導体と、100mm以上にわたってスリーブの周りに固く巻き付けた⾦属箔間に
             試験電圧を加える。

3.絶縁導体の配色
  (1)機器とともに提供される電源コードの保護接地導体の絶縁物は、緑色と⻩色との組合せであること
     但し、プラグ・コネクタと共に⼀体成形した電源コードセットのシースで覆われた内部導体には適⽤しない

  (2)保護ボンディング導体が絶縁されている絶縁物は、緑色と⻩色の組合せであること。但し次の場合を除く。
       ・ 接地編組線の絶縁物は、緑と⻩との組合せ⼜は透明であること。
       ・組⽴品の保護ボンディング導体(例:リボンケーブル、バスバー、プリント配線など)は、
        導体使⽤に誤解が⽣じなければどのような⾊でもよい。

  (3)「機能接地の要求事項」で許容するものを除き、緑と⻩との組合せは、保護接地導体及び保護ボンディング導体
     識別だけに⽤いられていること。

4.その他
  (1)接地極のある機器⽤インレット及び独⽴した保護接地⽤端⼦を備えたクラス0Ⅰ機器で、
     2芯(接地導体を含まない)電源コードセットを使用する場合は、電源コードセットが機器に同梱されていること。

  (2)エンクロージャ内のケーブル等は、相互接続ケーブルとして扱っても、内部配線として扱ってもよい

  (3)JIS C8283-2-2適合の主電源機器⽤相互接続カプラを備える相互接続コードセットは、JIS C8286に適合すること


D.絶縁を橋絡するコンデンサ
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.5.6項、1.5.8項

1.次の箇所に使用するコンデンサは、JIS C5101-14規定のサブクラスの⼀つに適合し、かつ、定格に従って⽤いられること。
  サブクラスは、適用規則に基づき表「JIS C 5101-14 に基づくコンデンサの定格」から選ばれること。

表:JIS C 5101-14 に基づくコンデンサの定格
サブクラス 定格電圧
(実効値:V)
形式試験の
インパルス試験電圧
(ピーク値実効値:kV)
形式試験電圧
(実効値:kV)
Y1 500以下
Y2 150を超え300以下 1.5
Y4 150以下 2.5 0.9
X1 760以下 4 a) 適用しない
X2 769以下 2.5 a) 適用しない

   ・⼀次回路の⼆相導体間150を超え300以下
   ・⼀つの相導体~中性線間
   ・⼀次回路~保護接地間
   ・機器の他の部分にある⼆重絶縁強化絶縁
    橋絡するコンデンサ

2.次の箇所に使用する基礎絶縁だけが必要となる
  コンデンサは、1項を適用しない。
    ・危険電圧をもつ⼆次回路~保護接地間

3.アクセス可能な導電部・回路を、
  ⼀つ以上のコンデンサで橋絡した⼆重絶縁又は強化絶縁で他から分離する場合は、橋絡した⼀つ以上のコンデンサを
  取付けた状態で、絶縁部分に対する「耐電圧試験」を行った後、アクセス可能な部分・回路は、
  「制限電流回路」に適合すること

4.IT電⼒系統接続機器で、相導体~⼤地間に接続した部品は、次を満足すること。
  (1)相導体間電圧で⽣じる電圧に耐えること。

  (2)相導体~中性線間の電圧に適した定格をもつコンデンサは、JIS C5101-14サブクラスY1、Y2⼜はY4に適合すること

★表:JIS C 5101-14 に基づくコンデンサの定格の適用規則
   (1)基礎絶縁付加絶縁又は強化絶縁を橋絡して用いるコンデンサは、クラスYであること。
      但し、⼆次回路基礎絶縁は、クラスXコンデンサでもよい。

   (2)機能絶縁基礎絶縁付加絶縁又は強化絶縁を橋絡する単一コンデンサの電圧定格は、 
      「空間・沿面距離の測定条件」に従って決定される橋絡する絶縁にかかる実効値動作電圧以上であること。

   (3)機能絶縁基礎絶縁又は付加絶縁を橋絡する単一コンデンサの試験電圧は、次の通りとする。
      ・単一コンデンサ形式試験のインパルス試験電圧は、次のいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
          表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」の基礎絶縁に対する試験電圧のピーク値
          表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」の基礎絶縁に対する試験電圧のピーク値

      ・単一コンデンサ形式試験の実効値電圧は、次のいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
          表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」の基礎絶縁に対する規定の実効値の試験電圧
          表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」の基礎絶縁に対する等価な実効値の試験電圧

   (4)⼆重絶縁又は強化絶縁を橋絡する単一コンデンサの試験電圧は、次の通りとする。
      ・単一コンデンサ形式試験のインパルス試験電圧は、次のいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
          表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」の強化絶縁に対する試験電圧のピーク値
          表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」の強化絶縁に対する試験電圧のピーク値

      ・単一コンデンサ形式試験の実効値の電圧は、次のいずれかの完成品試験で適用する表以上とする。
          表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」の強化絶縁に対する規定の実効値の試験電圧
          表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」の強化絶縁に対する等価な実効値の試験電圧

   (5)規定するコンデンサよりも高いサブクラスのコンデンサを用いてもよい。
       ・サブクラスY2を規定している場合:サブクラスY1
       ・サブクラスY4を規定している場合:サブクラスY1又はY2
       ・サブクラスX1を規定している場合:サブクラスY1又はY2
       ・サブクラスX2を規定している場合:サブクラスX1、Y1又はY2

   (6)規定する一つのコンデンサの代わりに二つ以上のコンデンサを直列に用いてもよい。
       ・サブクラスY1を規定している場合:サブクラスY1又はY2
       ・サブクラスY2を規定している場合:サブクラスY2又はY4
       ・サブクラスX1を規定している場合:サブクラスX1又はX2

   (7)二つ以上のコンデンサを直列に用いる場合、上記(1)~(6)に加え、次の全てを適用する。
      ・単一故障状態で、残った個々のいずれのコンデンサの電圧も関連した個々のコンデンサの定格電圧を超えないこと

      ・基礎絶縁又は付加絶縁で、全てのコンデンサ形式試験のインパルス試験電圧のピーク値の合計は、
       次ののいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
         表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」のピーク値
         表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」のピーク値

      ・基礎絶縁又は付加絶縁で、全てのコンデンサの形式試験の試験電圧の実効値の合計は、
       次のいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
         表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」の実効値の試験電圧
         表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」の等価な実効値の試験電圧

      ・強化絶縁で、全てのコンデンサ形式試験のインパルス試験電圧のピーク値の合計は、
       次のいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
         表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験」の試験電圧のピーク値
         表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」の試験電圧のピーク値

      ・強化絶縁で、全てのコンデンサの形式試験の試験電圧の実効値の合計は、
       次のいずれかの完成品試験で適用する値以上とする。
         表5B「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験」に規定する実効値の試験電圧
         表5C「要求耐電圧に基づく耐電圧試験」等価な実効値の試験電圧

    注a) 1μFを超える容量値に対して、この試験電圧は、Cで除した値とする。
       但し、Cはマイクロファラッド(μF)で表した容量値である。


E.交流主電源と他回路間を⼆重絶縁・強化絶縁で橋絡する抵抗器
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.5.7項、1.5.7.1項、1.5.7.2項、1.5.7.3項

1.⼆重絶縁又は強化絶縁を橋絡する抵抗器(単一又は2つ以上の直列抵抗器群)は、次を満足すること。
  (1)両端の合計動作電圧に応じた強化絶縁に対する空間距離の要求事項⼜は附属書Gの最⼩空間距離及び
     沿面距離の要求事項の最⼩沿⾯距離に適合すること

  (2)単⼀の抵抗器を⽤いる場合は、「抵抗器試験」に適合すること。

  (3)⼀群の抵抗器を⽤いる場合は、「抵抗器試験」に適合しない限り、それぞれの抵抗器を順に短絡したと仮定して、
     空間距離及び沿⾯距離を評価する。

2.アクセス可能な導電部・回路を、一つ以上の抵抗器で橋絡した⼆重絶縁又は強化絶縁で他の回路と分離する場合は、
  次のとおりとする
  (1)アクセス可能な導電部分・回路~⼤地間で、「制限電流回路の要求事項」に適合すること。

  (2)⼀群の抵抗器を⽤いる場合は、「抵抗器試験」に適合しない限り、それぞれの抵抗器を順に短絡し、
    「制限電流回路の要求事項」規定の電流測定を⾏う。
     電流計は、橋絡部品の負荷側~接地部を含むあらゆる使⽤者アクセス可能部分間に接続する。

3.抵抗器試験
 (1)試験条件
    ・サンプルは、次の通りとし、試験前に10個のサンプル全ての抵抗値を測定する
       単独で橋絡する場合       :単⼀の抵抗器
       複数の抵抗器で直列に橋絡する場合:⼀群の抵抗器

    ・印加するインパルス
       表「図N.1及び図N.2のコンポーネントの値」参照2のインパルス発⽣器を⽤いる。
       連続的なインパルスの間隔は60秒間とする
       Ucは印加する要求耐電圧に等しいものとする。

    ・回路をアンテナ接続する場合は、表「図N.1及び図N.2のコンポーネントの値」の参照3のインパルス発⽣器を⽤いる
    ・回路を同軸ケーブル接続する場合は、表「図N.1及び図N.2のコンポーネントの値」の参照1のインパルス発⽣器を
     ⽤いる。

表:図N.1及び図N.2のコンポーネントの値
参照 試験
インパルス
C1 C2 R1 R2 R3 RS
1 a) 10/170μs N.1 20μF 0.2μF 50Ω 15Ω 25Ω
2 b) 1.2/50μs N.1 1μF 30nF 76Ω 13Ω 25Ω
3 c) N.2 1μF 1kΩ 15MΩ

    






       注a) 参照1のインパルスは、近傍での大地への落雷によって戸外に長く引かれたケーブル内の電話線及び
          同軸ケーブルへ誘導される典型的な電圧である。
        b) 参照2のインパルスは、電力線への落雷又は電力線故障のいずれかによる典型的な大地電位の上昇である。
        c) 参照3のインパルスは、近傍での大地への落雷によって、アンテナシステム配線に誘導される典型的な
          電圧である。

 (2)試験方法
    ・次の詳細条件で、JIS C60068-2-78に基づいて、⾼温⾼湿(定常)試験を⾏う。
       温度: (40±2)℃、相対湿度:(93±3)%、試験期間: 21 ⽇間
    ・各極性に交互に10回のインパルスを印加する。

 (3)判定基準
    ・全てのサンプルの抵抗値は、10%を超える変化がないこと。
    ・交流主電源~アンテナ・同軸ケーブル接続回路間を⼆重絶縁又は強化絶縁で橋絡する抵抗器は、
     20%を超える変化がないこと


F.サージ抑制器
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.5.9項、1.5.9.1項、1.5.9.2項、1.5.9.3項、1.5.9.4項、1.5.9.5項

1.⼀次回路に使用する場合は、「電圧依存抵抗器(バリスタ)の要求事項」に適合するVDRであること。

2.適切な遮断容量をもつ遮断⼿段でVDRと適切な遮断容量を持つ部品を直列に接続し、次の状態から保護されていること。
  但し、制限電流回路内のVDRは除く。
   ・最⼤の連続電圧を超える短時間過電圧(交流主電源からの短時間過電圧はJIS C60664-1を参照する)
   ・VDRの内部漏えい電流による熱的過負荷
   ・VDRの短絡故障による燃焼及び破裂

3.VDRによる絶縁部の橋絡
 (1)機能絶縁は橋絡しても良い
 (2)基礎絶縁は、次のとおりとする。。
    ・「保護接地」のa)項に従って回路の⽚側を接地している次の機器は、
     「電圧依存抵抗器(バリスタ)の要求事項」適合VDRで基礎絶縁を橋絡してもよい。
         タイプBプラグ接続形機器
         恒久接続形機器
         保護接地導体に恒久的に接続するための備えがあり、その導体に設置するための説明書を備える機器

    ・次の全てを満⾜する場合、GDTと直列に接続したVDRで基礎絶縁を橋絡してもよい。
       VDRが電圧依存抵抗器(バリスタ)の要求事項」に適合する。
       GDTは、次の全てによる。
         ・基礎絶縁に対する「耐電圧試験」に適合する。
         ・外⾯の空間沿⾯)距離は、基礎絶縁に対する要求事項に適合する。

 (3)付加絶縁⼆重絶縁又は強化絶縁を橋絡してはならない



F.その他の部品
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.5.3項、1.5.4項、4.2.8項、4.2.9項

1.温度調節器
   「温度調節器」に従って試験し適合すること。

2.変圧器
   「変圧器」及びこの規格の関連事項に適合すること

3.ブラウン管
 (1)対象:160mmを超える最⼤表⽰⾯⼨法をもつブラウン管を持つ機器
 (2)判定基準
     ブラウン管⼜はブラウン管を正しく取付けたエンクロージャのいずれかは、「JIS C6065:映像管」の機械的強度に
     適合すること。

4.高圧ランプ
   ⾼圧ランプの機械的エンクロージャは、通常使⽤時⼜は操作者サービス時に、ランプ爆発による危害が封じ込めるだけの
   ⼗分な強度をもつこと。


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気(株)へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 技術基準 > IEC-J60950 (情報機器) 構造の要求事項 >  使用部品(電気部品)に関する要求事項

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ