家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
A.一般要求事項
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.1.1項
1.アクセス保護が必要な操作者アクセスエリアは、次の部分になります。
(1)ELV回路の裸の部分
(2)危険電圧が加わる裸の部分
(3)ELV回路にある部分・配線の機能絶縁・基礎絶縁として⽤いている固体絶縁。
但し、「配線へのアクセス」に適合するものを除く。
(4)危険電圧が加わる部分・配線の機能絶縁・基礎絶縁として⽤いている固体絶縁。
(5)ELV回路⼜は危険電圧が加わる部分から機能絶縁⼜は基礎絶縁だけで分離されているが、接地されていない導電性部分
(6)TNV回路の裸の部分。但し、次の部分へはアクセスしてもよい。
・テストプローブで触れないコネクタの接点
・「電池収納部」に適合する電池収納部内の裸の導電部分
・「ネットワーク線・ケーブル分配システムを電源とする場合の保護接地の要求事項」従って、
保護接地端⼦に接続した箇所があるTNV-1回路の裸の導電部分
・アクセス可能な接地していない導電部分から「ネットワーク線からの過電圧に対する機器使⽤者の保護の
分離要求事項」に従って分離したTNV-1回路のコネクタの裸の導電部分
2.一般試験条件
(1)通常使⽤状態で動作している機器のあらゆる位置に対して適⽤する。
(2)保護は、絶縁物、防護物⼜はインタロックを⽤いて達成されていること
(3)機能絶縁の例
ラッカー、溶剤ベースのエナメル、⼀般⽤の紙、⽊綿、酸化膜などの絶縁物
ビーズ、⾖がい管、⾃⼰硬化性樹脂以外の封⽌コンパウンドなどの位置が変わる可能性がある絶縁物
B.情報技術機器内の⾳響増幅器
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.1.1項
1.対象箇所
⾳響増幅器のアクセス可能な回路、端⼦・部分並びに関連する回路
2.次のいずれかに適合すること。
・「一般要求事項」及び「試験指」
・JIS C6065の9.1.1項(⼀般事項):音響増幅器はJIS C6065の試験条件「音声増幅器の設定」に従って動作させる
C.サービス従事者アクセスエリアにおける保護
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.2項
1.危険電圧が加わる裸部分は、次を満足すること。
(1)サービス作業中に、偶発的に接触する恐れが無いように配置するか又は防護されていること。
(2)サービス従事者が⽤いる⼯具、テストプローブ等で、SELV回路・TNV回路へ偶発的に短絡する恐れが無いように
配置するか⼜は防護されていること。
2.ELV回路・TNV回路で、危険エネルギーレベルが存在する裸部分は、サービス作業中に、導電性物質で偶発的に
橋絡しないように配置するか⼜は防護されていること。
3.サービス作業を⾏うために取外しを必要とする防護物は、容易に取外すことができ、かつ、元に戻すことができること。
D.アクセス制限場所における保護
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.3項
1.アクセス制限場所に設置する恒久接続形機器に危険エネルギーレベルが存在する場合、
エネルギーによる危険に対する保護のために適切な表⽰及び指⽰があること。
2.危険電圧が加わる⼆次回路が 「TNV-2回路及びTNV-3回路の限度値の要求事項」に適合する呼出シグナル発⽣器に
電源を供給するための回路は、次のとおりとする。
(1)回路の裸部分にテストフィンガーが接触してもよい。
(2)偶発的な接触が⽣じる恐れが無いように配置するか⼜は防護されていること。
3.危険エネルギーレベルが存在する裸部分は、そこに存在する可能性がある導電性物質で、偶発的に橋絡しないように
配置するか⼜は防護されていること。
E.電池収納部
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.1.2項
電池収納部内にあるTNV回路の裸の導電部は、次の全てを満足すること。(操作者がアクセスできてもよい)
(1)⼯具、ラッチ装置など開けるために意図的な⼿法が必要な扉が取り付けてあること。
(2)扉を閉めた状態で、TNV回路にアクセスできないこと。
(3)扉を開けたとき、次の内容が表示されていること。
扉を開く前に電話コードの接続を外す
(4)上記(3)項は、次のいずれかの位置に表示されていること。
・扉の近傍
・扉が機器に固定されている場合:扉の表⾯
F.配線へのアクセス
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.1.3項、2.1.1.4項
1.ELV回路の内部配線(絶縁物)にアクセスできる場合、次のいずれかに適合すること。
(1)絶縁物は、「導体の絶縁」規定の付加絶縁に適合すること。
(2)次の全てに適合すること。
動作電圧 (基礎絶縁が破壊した場合) |
絶縁物を通しての 最小距離 mm |
|
ピーク又は直流 V |
実効値(正弦波) V |
|
71を超え350以下 | 50を超え250以下 | 0.17 |
350を超え | 250を超え | 0.31 |
・操作者が、
・配線を取扱う必要がないこと
・配線を偶発的に引張らないような位置に設置するか、
接続点に負担がかからないように取り付けてあること
・接地していないアクセス可能な導電部に触れないように
配線し固定されていること。
・絶縁物は、耐電圧試験(付加絶縁)に合格すること。
・絶縁物を通しての距離は、
表「内部配線の絶縁物を通しての距離」の規定値以上であること
2.危険電圧が加わる内部配線(絶縁物)が次の場合は、⼆重絶縁⼜は強化絶縁に関する、「導体の絶縁」を満⾜すること。
・操作者がアクセス可能な場合
・接地されていないアクセス可能な導電部に、絶縁物が接触しないように配置及び固定されていない場合
G.⼿動操作部分
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.1.1.6項
1.操作者アクセスエリア内の操作⽤ノブ、ハンドル、レバー等の導電性の軸は、危険電圧部分、ELV回路⼜はTNV回路に
接続されていないこと。
2.通常使⽤時に、⼿で動かすことができ、かつ、回転軸⼜は軸受けだけで接地されている導電性の操作⽤ノブ、ハンドル、
レバー等は次のいずれかを満足すること。
(1)⼆重絶縁⼜は強化絶縁で危険電圧部分から分離されていること。
(2)アクセス可能な部分が覆われていること
危険電圧部分:付加絶縁
TNV回路 :基礎絶縁