家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
【適用規格】JIS C6950-1:2016 5.2.1項、5.2.2項
1.試験条件
(1)平常温度上昇測定の直後の⼗分に温まっている状態で⾏う。
(2)コンポーネント(部分組⽴品)を機器から分離して試験する場合、次のとおりとする。
・試験前に、平常温度上昇測定で達した温度にコンポーネント(部分組⽴品)を、オーブン等に⼊れて温める。
・「薄いシート状材料の試験手順」の付加絶縁(強化絶縁)のための薄いシート状絶縁物は室温でよい。
(3)コア⼜はスクリーンが全体的に囲まれるか密閉されており、電気的な接続がない場合は、次のとおりとする。
・変圧器中の巻線~コア・スクリーン間の絶縁は適⽤しない。
・終端のある部分間は適⽤する。
(4)絶縁部に周波数50Hz(60Hz)の正弦波形の電圧⼜は規定の交流試験電圧のピーク値に等しい直流電圧を印加する。
(5)絶縁種別(基礎絶縁、付加絶縁、強化絶縁⼜は「機能絶縁の沿面・空間距離」 b)項選択時の機能絶縁)毎の
試験電圧は、次のいずれかとする。
・2.10.2項で決定したピーク動作電圧(U)を⽤いる場合:表「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」
・G.4で決定した要求耐電圧を⽤いる場合 :表「要求耐電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」
絶縁種別 | 適用箇所(該当欄) | ||||||
一次回路対器体 一次回路対二次回路 一次回路部分相互間 |
二次回路対器体 独立した二次回路相互間 |
||||||
動作電圧 U、 ピーク又は直流 | 動作電圧 U | ||||||
210V以下 a) |
210Vを超え 420V以下 b) |
420Vを超え 1.41kV以下 |
1.41kVを超え 10kV以下 c) |
10kVを超え50kV以下 | ピーク42.4V 又は 直流60V以下 d) |
ピーク24V又は 直流60Vを超え ピーク又は直流10kV以下 d) |
|
試験電圧 V (交流実効値) | |||||||
機能絶縁 | 1000 | 1500 | その2のVa参照 | その2のVa参照 | 1.06U | 500 | その2のVa参照 |
基礎絶縁 付加絶縁 |
1000 | 1500 | その2のVa参照 | その2のVa参照 | 1.06U | 試験無し | その2のVb参照 |
強化絶縁 | 2000 | 3000 | 3000 | その2のVb参照 | 1.06U | 試験無し | その2のVb参照 |
二次回路でピーク又は直流10kVを超える動作電圧の場合、一次回路と同じ値を適用する。
注a)210V以下の直流主電源で、非接地のものは、この欄を適用する。
b)210Vを超え420V以下の直流主電源で、非接地のものは、この欄を適用する。
c)420Vを超える直流主電源で、非接地のものは、この欄を適用する。
d)交流電源から電力を受ける機器内で供給される直流又は同じ建造物内の接地した機器から供給される直流は、
この欄を適用する。
要求耐電圧 (ピーク) (次の値以下) |
試験電圧 (交流ピーク又は直流) | |
基礎絶縁 付加絶縁 |
強化絶縁 | |
0.33 | 0.33 | 0.5 |
0.5 | 0.5 | 0.8 |
0.8 | 0.8 | 1.5 |
1.4 | 1.5 | 2.5 |
2.5 | 2.5 | 4 |
4.0 | 4 | 6 |
6.0 | 6 | 8 |
8.0 | 8 | 12 |
12 | 12 | 18 |
U a) | U | 1.5 × U |
(6)「過電圧カテゴリⅠ、Ⅱの機器」は、次のいずれかを用いる
・表「ピーク動作電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」
・表「要求耐電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」
但し、保護接地に接続せず、「保護接地」e)項に適合する
保護スクリーンもない二次回路は、
表「要求耐電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧:を⽤いる。
(7)「過電圧カテゴリⅢ、Ⅳの機器」は、
表「要求耐電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」
を用いる。
(8) ルーチン試験を⾏う完成品(部分組⽴品)は、次のとおりとする
・試験時間を1秒間に短縮する
・表「要求耐電圧に基づく耐電圧試験の試験電圧」を⽤いる場合
試験電圧を10%低くしてもよい。 ・最も近い2点間で線形内挿法を用いてよい
・「機能絶縁の沿面・空間距離」 b)項より
2.試験方法 機能絶縁を試験する場合ピーク42.4V又は
試験電圧は、ゼロから徐々に規定値まで上げていき、 直流60V以下の動作電圧の試験電圧は。
規定値に60秒間保つ。 ピーク又は直流707V未満とする
注a) Uは、12kVよりも高い要求耐電圧
3.判定基準
・絶縁破壊が⽣じないこと。
・電流が制御できない状態に急激に増加したとき、
絶縁破壊が⽣じたとみなす。
・コロナ放電⼜は単⼀の瞬時的なフラッシュオーバは絶縁破壊とはみなさない
4.絶縁コーティングに対する試験
(1)絶縁部表⾯⾦属箔を接触させて⾏う。
・絶縁が弱そうな箇所(例:絶縁の下に鋭い⾦属の縁があるような箇所)に限定適用する
・可能な場合、絶縁ライニング(裏打ち)は別個に試験する。
・⾦属箔は、フラッシュオーバが絶縁物の縁で⽣じないように配置すること
・接着性⾦属箔の接着剤は導電性のものとする。
(2)試験と関係がないコンポーネント⼜は絶縁部の破壊を防⽌するために、集積回路類を切り離し、
等電位ボンディングを⽤いてよい
(3)強化絶縁及びそれよりも絶縁等級の低い絶縁の両⽅で構成する機器は、強化絶縁に電圧を加えることで、
基礎絶縁(付加絶縁)に過⼤な電圧が加わらないように注意する。
(4)絶縁部を橋絡するコンデンサ(例:無線周波フィルタコンデンサ)がある場合は、直流試験電圧を印加して
試験を⾏うのがよい
(5)フィルタコンデンサの放電抵抗器、電圧制限デバイス及びサージ抑制器のようなコンポーネントで、
試験する絶縁部と並列に直流の電路を形成するものは、そのコンポーネントを切り離すことが望ましい。
5.「空間・沿面距離の測定条件」に従って、巻線⻑さに沿って変圧器巻線の絶縁が変化する場合、絶縁に相応した電圧を
印加する耐電圧試験⽅法を⽤いる