技術基準:J60950-1(情報機器) 構造:絶縁構造に関する一般要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

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3.電気性能
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AV機器
(IEC-J60065)

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A.クラスⅠ、クラス0Ⅰ機器の指定
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.3.2項

1.サービス従事者・設置作業者が設置する機器を除き、次の機器は、クラスⅠクラス0Ⅰ機器ではないこと。
 (1)可搬形機器等頻繁に移動して⽤いる機器
 (2)設置時、明らかに接地接続が困難な状況で⽤いられる機器


B.危険電圧からの分離
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.9.4項

1.SELV回路TNV回路及び関連した巻線を含むアクセス可能な導電部分を危険電圧部分から分離する場合、
  次のいずれかの構造であること
   (1)方法1
       a)バリア、引き回し⼜は固定により恒久的な分離を確保した⼆重絶縁⼜は強化絶縁
       b)分離する部分上⼜は分離する部分間に施した⼆重絶縁⼜は強化絶縁
       c)分離する部分の⼀⽅に施した基礎絶縁及び他⽅に施した付加絶縁からなる⼆重絶縁

   (2)方法2
       d)危険電圧部分に基礎絶縁を施し、「保護接地」(b) に従って主保護接地端⼦に接続した保護遮蔽を
         伴ったもの

   (3)方法3
       e)危険電圧部分に基礎絶縁を施し、他⽅を「保護接地」(b) に従って主保護接地端⼦に接続することで、
         関連する回路インピーダンス⼜は保護デバイス動作によりアクセス可能部分の電圧が限度値内に
         維持されるようにしたもの。
         保護する回路⾃⾝以外の部分(例:保護する回路に給電する変圧器の⼆次側巻線を接地すること)で
         回路を保護してもよい。

   (4)その他
       f)同等な分離を備えたあらゆる他の構造(表:絶縁の適用例図:絶縁の適用例

             

                         図:絶縁の適用例

                         表:絶縁の適用例(抜粋
             
             
  
             

表:Xの値
汚損度 X (mm)
0.25
1.0
1.5
                        図:回路に接続されていない導電部



C.空間・沿面距離の測定条件
  【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.10.1.4項、2.10.1.5項、2.10.1.7項、  
                   2.10.2.2項、2.10.2.3項


1.コネクタの未使⽤接点などのような接続されていない導電部で、空間沿面)距離を分割している場合、
  分割した各距離を合計した値は、規定最⼩値を満⾜すること。(表:Xの値図:回路に接続されていない導電部

2.巻線⻑さで変化する動作電圧をもつ変圧器の絶縁は、空間沿面)距離及び絶縁物を通しての距離は、動作電圧に伴って
  変えてもよい。
   (例)直列に接続した複数のボビンからなる30kVの巻線で、⼀端を接地したもの

3.放電ランプを点⽕するための起動パルスを発⽣する回路は次のとおりとする。
 (1)制限電流回路の場合
     機能絶縁の要求事項をその回路と他の導電部間に適⽤する

 (2)制限電流回路でない場合
     基礎絶縁付加絶縁及び強化絶縁の要求事項を沿⾯距離及び絶縁物を通しての距離に適⽤する。
     空間距離は、「起動パルスをもつ回路の空間距離」による

4.最⼩沿⾯距離は、実効値動作電圧による。

5.最⼩空間距離及び耐電圧試験電圧は、ピーク動作電圧による。





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