用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:家庭用機器(3.8.3項)
機器外部からその一部又は全部が見える電熱素子で、機器を定格入力で通常動作させ、定常状態に達するまで
運転したときに、電熱素子の温度が650℃以上のもの。
(1)対象:AV機器 (2.8.3項)
JIS C0922の検査プローブB(2つの関節付き)で触れることができる。
非導電部分の全ての可触領域は、導電層で覆われているとみなす。
(1)対象:家庭用機器 (3.6.3項)
JIS C0922の検査プローブB(2つの関節付き)で触れることができる部分又は表面。
可触金属部分に接続した導電部分も含む。
導電性塗膜をもつ可触非金属部は、可触金属部とみなせる。
(1)対象:AV機器 (2.2.8項)
ビデオ信号の加工、編集、操作、保管
(1)対象:AV機器 (2.8.1項)、情報機器(1.2.13.1項)
設計通りに製造された機器が、規格の全ての要求事項に適合しているかを判定するために、⼀つ以上のサンプルに
対して行う試験
(1)対象:情報機器 (1.2.13.18項)
紙又は製造業者が指定するメディア(DVD、CD、フラッシュメモリ、磁気カード、磁気ディスクなど)を、
細断するように設計したタイプAプラグ接続形機器又は電池駆動機器。
家庭用及び家庭・オフィス兼用の文書・メディアシュレッダの分類
・ストレートカット方式:モータを用いた細断機構によって、紙を細長く切断する。
・クロスカット方式:通常よりも協力なモータ及びより複雑な細断機構によって、紙を複数の方向から
小さな紙片となるように細断する。
タイプBプラグ接続形機器又は恒久接続形機器の文書・メディアシュレッダは、家庭用及び家庭・オフィス兼用と
みなさない。
(1)対象:情報機器 (1.2.3.1項)
次のいずれかの機器。
・質量が18kg以下であって固定しないもの
・意図した用途に用いるために、操作者が移動することを容易にする車輪、キャスタ等の手段をもった機器
(1)対象:AV機器 (2.2.10項)
容易に持ち運べるように特別に設計した機器で、その質量が18kg以下のもの。
(2)対象:情報機器 (1.2.3.3項)
通常、使用者が日常的に持ち運ぶことを意図した可動形機器
(例) ラップトップコンピュータ、ペン入力タブレット形コンピュータ、
これらの携帯形アクセサリとしてのプリンタ、CD-ROMドライブなど
(3)対象:家庭用機器 (3.5.1項)
運転中に移動することを意図した機器、又は固定形機器以外の質量が18kg未満の機器。
(1)対象:家庭用機器 (3.7.1A項)
自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用されるもので、ヒータ線に流れる電流値を制御して、
発熱量(消費電力)を調整することができる線。
線のどこであっても、線の内部で発熱体の温度を検知線が感知できる。