用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:家庭用機器(3.1.10項)
機器の定格電圧と過電圧カテゴリとによって決まるもので、絶縁の過渡過電圧に対する耐久性能を示す電圧
(1)情報機器(1.2.3.3項)
機器をスイッチオフした期間又は定格動作時間と定格動作時間との間の機器を使用していない期間で、
製造業者が指定する最小時間。
(1)対象:情報機器(1.2.1.4項)、家庭用機器(3.1.7項)
製造業者が宣言した供給電源の周波数。
(1)対象:情報機器(1.2.1.5項)、家庭用機器(3.1.8項)
下限及び上限定格周波数によって表す製造業者が宣言した供給電源の周波数範囲
(1)対象:AV機器(2.3.6項)
通常動作条件の下で定格電圧で動作している機器の消費電流。
(1)対象:AV機器(2.3.10項)
通常動作条件の下で定格電圧で動作している機器のワットで表した消費電力
(1)AV機器(2.3.1項)
製造業者が設計した機器の供給電圧又は供給電圧範囲(三相の場合は線間電圧)。
(2)情報機器(1.2.1.1項)、家庭用機器(3.1.1項)
製造業者が宣⾔した機器を動作させるための供給電圧。
(1)対象:情報機器(1.2.1.2項)、家庭用機器(3.1.2項)
下限及び上限定格電圧によって表す製造業者が宣言した供給電源の電圧範囲。
(1)情報機器(1.2.1.3項)
製造業者が宣言した機器の入力電流。
(2)対象:家庭用機器(3.1.6項)
製造業者が機器に付与した電流。
電流を付与していない場合は、次のもの
・電熱機器:定格入力および定格電圧から計算した電流値
・モーター駆動機器、複合機器:機器に定格電圧を供給し、通常動作の下で運転したときに測定した電流値
(1)対象:情報機器(1.2.2.2項)
製造業者が機器に対して指定した最大動作時間。
(1)対象:家庭用機器(3.1.4項)
製造業者が機器に付与した入力電力。
電熱機器及び複合機器で入力電力を機器に付与していない場合
機器に定格電圧を供給し、通常動作の下で運転したときに測定した入力電力
(1)対象:家庭用機器(3.1.5項)
製造業者が機器に付与した入力範囲、下限値及び上限値で示したもの
(1)対象:AV機器(2.3.5項)
製造業者が指定する出力回路を終端するための抵抗性負荷。
(1)対象:AV機器(2.8.4項)
工具、硬貨などものを用いる必要がない操作。
(1)対象:情報機器(1.2.3.2項)、家庭用機器(3.5.2項)
通常使用中に手で保持することを意図した可動形機器(又は可搬型機器)又は機器の一部
(1)対象:情報機器(1.2.6.4項)
危険電圧・危険エネルギーレベルにある部分又はTNV回路へのアクセスを制限することを目的とする機器の一部分。
(1)対象:家庭用機器(3.2.3項)
機器に取り付けた電源用の可とうコード
(1)対象:家庭用機器(3.2.1項)
機器を固定配線に接続することを目的とし、かつ、機器内又は機器に取り付けた仕切り空間に収めた電線一式
(1)対象:AV機器(2.2.3項)
主電源から電力の供給を受けて、その電力を一つ以上の他の機器に供給する装置。
(1)対象:家庭用機器(3.9.2項)
1 個以上の電子部品をもっている回路。
(1)対象:AV機器(2.2.2項)
電子オルガン、電子ピアノ、ミュージックシンセサイザなど使用者が操作することによって音楽を奏でる電子装置
(1)対象:家庭用機器(3.9.1項)
主として、真空、ガス又は半導体の中を電子が動くことによって導電を達成する部分。
ネオン表示灯は電子部品とはみなせない。
(1)対象:家庭用機器(3.5.6項)
電熱素子をもっているが、モータをもっていない機器