用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:情報機器(1.2.6.3項)
機械的危険などの物理的な危険による傷害のリスクを減少させることを⽬的とする機器の⼀部分
(1)対象:情報機器 (1.2.8.10項)
下記の場合を危険エネルギーとします。
・60秒以上継続して240VA以上が取り出せる電力レベル
・電位差2V以上の部分における(例:1個以上のコンデンサからの)20J以上の蓄積エネルギーレベル
(1)対象:情報機器 (1.2.8.6項)
制限電流回路又はTNV回路のいずれの要求事項も満足しない回路内に存在する42.4Vpp又は直流60Vを超える電圧
(1)対象:AV機器 (2.6.10項)
危険なタッチカレント(感電)を流すことができる物体の電気的状態をいいます
(1)対象:家庭用機器 (3.1.11項)
安全性を損なうことのある意図しない機器の動作
(1)対象:AV機器 (2.6.3項)
感電に対する基礎的な保護をするために危険な活電部に施した絶縁。
機能絶縁(機能的な絶縁)として用いてもよい。
(2)対象:情報機器 (1.2.9.2項)、家庭用機器(3.3.1項)
感電に対する基礎的な保護となる絶縁。
(1)対象:情報機器 (1.2.7.5項)
全てのアクセス可能な導電性部分、ハンドルのシャフト・ノブ・グリップ類、
全てのアクセス可能な絶縁表面上に押し当てた金属箔を含む部分
(1)対象:情報機器(1.2.13.9項)、家庭用機器(3.3.15A項)
機器又はシステムで、安全以外の目的で行う接地
(1)対象:情報機器 (1.2.9.1項)
機器本来の動作のためだけに必要な絶縁。
定義上、感電を保護するものではないが、発火及び火災の発生を減少できる。
(2)対象:家庭用機器 (3.3.5項)
機器が正しい機能を果たすためにだけ必要な異なった電位を持つ導電部間の絶縁
(1)対象:AV機器(2.8.6項)
電気が引き起こす危険を回避し予防するために、熟練者から適切なアドバイス又は監督を受けた人
(1)対象:情報機器 (1.2.10.3項)
アクセス可能な絶縁物表面に金属箔が押し付けられているものとみなした電気的エンクロージャの外側表面
(1)対象:AV機器 (2.6.6項)、情報機器(1.2.9.5項)、家庭用機器(3.3.4項)
感電に対して、二重絶縁と同等の保護を持つ単一の絶縁。
基礎絶縁又は付加絶縁として単独で試験することができない複数の層で構成してもよい。