用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:家庭用機器(3.7.8項)
規格に適合させるために、異常運転を行ったときに破断することを意図した部分。
(例) 抵抗器、コンデンサなどの交換可能な部品
モータに組み込んだ触れることができない温度ヒューズのように交換部品の一部
(1)対象:AV機器(2.7.15項)
高さよりも直径の方が大きい小型で単一セルの電池。
(1)対象:情報機器(4.2.9項)
通電しないときの圧⼒が0.2 MPaを超えるか⼜は通電中0.4 MPaを超えるランプをいう。
(1)対象:AV機器(2.4.2項)
手で緩めることができない接続方法によって主電源へ接続することを意図した機器。
(2)対象:情報機器(1.2.5.4項)
ねじ端子又は他の確実な方法によって、建造物の設備配線に接続することを意図した機器。
(1)対象:情報機器 (1.2.7.4項)
ドライバ類で、ねじを締める、ラッチをかける等の固定手段を操作するために用いるもの。
(2)対象:家庭用機器(3.6.5項)
ねじ類などの固定装置を緩めたり、締めたりするのに用いるねじ回し、硬貨、その他のもの。
(1)対象:情報機器(1.2.8.1項)
交流で動作する機器に電力を供給する外部の交流電力系統。
(例) 公共用又は自家用配電、電動発電機、無停電電源装置のような電源を含む。
(1)対象:情報機器(1.2.10.4項)
外周に沿わないで二つの相対する導体表面間に備える電気絶縁体。
必要な性能は、次のいずれかで示される
・絶縁物を通しての実際の最小距離
・最小距離の代わりとして、この規格に規定する他の要求事項及び試験
(1)対象:家庭用機器(3.5.4項)
支持台に固定して又は特定の場所に確実に留めて用いることを意図した機器。
(1)対象:家庭用機器(3.6.6項)
次のいずれかの場合に、小部品とみなします。
・それぞれの面が完全に直径15mmの円内に納まる部品
・面の一部が直径15mmの円より大きいもので、その面のどこかが直径8mmの円より小さい部品。