用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:AV機器(2.6.1項)
⼆つの導電部間の空間を介した最短距離。
(2)対象:情報機器(1.2.10.1項)
異なる二つの導電部相互間又は導電部~機器の境界表面間を、空間で介した最短距離。
(3)対象:家庭用機器(3.3.14項)
二つの導電部間又は導電部~機器の可触面間を、空間を介した最短距離。
(1)対象:情報機器 (1.2.3.5項)
壁の中のようなあらかじめ準備された凹部などに設置することを意図した機器。
一般に、設置後にいくつかの面が保護されるので、全部の面にエンクロージャをもつとは限らない。
(1)対象:家庭用機器(3.3.7項)
感電に対する保護を基礎絶縁だけに依存する機器。
可触導電部を設備の固定配線の保護接地線に接続する方法がなく、基礎絶縁が破損した場合、感電に対する保障は
周辺条件に依存する。
一部又は全部が基礎絶縁の絶縁物外郭又は適切な絶縁によって充電部から分離した金属外郭をもつ。
絶縁物外郭をもつ機器で内部部品を接地できる場合、その機器はクラスⅠ機器又はクラス0Ⅰ機器とみなす。
(1)対象:AV機器(2.6.2A項)
感電に対する保護を、基礎絶縁をもち、基礎絶縁が破損した場合、危険な活電部となる可触導電部を、
固定配線設備の保護接地導体に接続するために、2ピンの主電源プラグの先に接地用口出し線をもつ電源コード
又は電源コードセットを用いたもの。
クラスⅡの部分があってもよい。
3ピン-2ピン変換プラグアダプタを用いたものもクラス0Ⅰ機器とみなす。
(2)対象:情報機器(1.2.4.3A項)
感電に対する保護を、次によって達成している機器で、接地刃がない電源プラグを使用しているもの。
・基礎絶縁を持っている
・基礎絶縁が破損した場合、危険電圧になると考えられる導電性部分を保護接地導体に接続する手段として、
次のいずれかを備えていること。
a) 保護接地用口出し線付電源プラグ。附属品として2ピン変換プラグを機器に同梱する、
又はその使用を推奨する場合も含む
b)2芯(接地導体を含まない)電源コードを用いる機器は、独立した保護接地用端子
・二重絶縁又は強化絶縁をもつ部分があってもよい。
(3)対象:家庭用機器(3.3.8項)
少なくとも全体に基礎絶縁を用い、接地端子を持っているが、接地線の無い電源コード及び接地極の無い
差込プラグを用いている機器
接地用口出し線を持つ2ピン差込プラグを用いたものは、クラス0Ⅰ機器とみなす。
(1)対象:AV機器(2.6.1項)
感電に対する保護を、基礎絶縁を持ち、基礎絶縁が破損した場合、可触導電部が危険な活電部にならないように、
可触導電部を固定配線設備の保護(接地)導体に接続する手段を備えた機器
クラスⅡの部分があってもよい。
(2)対象:情報機器(1.2.4.1項)
感電に対する保護を、次によって達成している機器。
・基礎絶縁を持っている
・基礎絶縁が破損した場合、危険電圧になると考えられる導電性部分を建造物配線中の保護接地導体に接続する
手段を備える。
二重絶縁又は強化絶縁をもつ部分があってもよい。
保護接地用口出し線がある3ピンー2ピン変換プラグ又は保護接地用口出し線がある2ピンプラグをもつ
コードセットを附属品として同梱する、又はその使用を使用者に推奨する場合
(3)対象:家庭用機器(3.3.9項)
感電に対する保護を、基礎絶縁を持ち、基礎絶縁が破損した場合、可触導電部が充電部とならないように、
設備の固定配線の保護用接地線に接続する手段を備えている機器。(電源コードの保護接地線を含む)
(1)対象:AV機器(2.6.2項)、情報機器(1.2.4.2項)
感電に対する保護を、二重絶縁又は強化絶縁のような追加の安全対策を講じたもので、保護接地を備えることなく、
更に据付条件に頼っていないもの。
(2)対象:家庭用機器(3.3.10項)
感電に対する保護を、二重絶縁又は強化絶縁のような追加安全措置を講じている機器。
保護用接地の手段を備えず、かつ設置条件に依存しない。
(例) 絶縁物で覆われたクラスⅡ機器
銘板、ねじ及びリベットのような部品を除き、少なくとも強化絶縁と同等の絶縁によって、
充電部から分離した全ての金属部を覆う耐久性があり、継ぎ目がない絶縁材製の外郭をもつ機器。
外郭は、付加絶縁又は強化絶縁の一部又は全体を形成することができる。
金属で覆われたクラスⅡ機器
継ぎ目がない金属外郭をもつ機器で、全体的に二重絶縁又は強化絶縁を用いているもの。
絶縁物で覆われたクラスⅡ機器と金属で覆われたクラスⅡ機器とを組み合わせた機器。
全体的に二重絶縁又は強化絶縁を施した機器でも接地することができるものは、クラスⅠ機器又はクラス0Ⅰ機器と
みなせる。
(1)対象:家庭用機器(3.3.11項)
感電に対する保護を二重絶縁又は強化絶縁に依存する機器の部分。
(1)対象:情報機器(1.2.4.3項)
感電に対しての保護がSELV回路からの電源供給に基づいており、危険電圧を発生しない機器。
(2)対象:家庭用機器(3.3.12項)
感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)の電源に依存し、安全特別低電圧(SELV)より高い電圧が発生しない
機器。
SELV電源であっても、基礎絶縁を要求することもある。
(1)対象:家庭用機器(3.3.13項)
感電に対する保護を安全特別低電圧(SELV)に依存し、安全特別低電圧(SELV)より高い電圧が発生しない機器の
部分。
SELV電源であっても、基礎絶縁を要求することもある。
機器の主要な部分がSELVで動作し、着脱できる電源装置と一緒に出荷する場合、この機器の主要な部分は
クラス0Ⅰ機器、クラスⅠ機器又はクラスⅡ機器におけるクラスⅢ構造として考える。