用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:情報機器(1.2.7.3項)
次の全てに該当する場所が、アクセス制限場所となります。
・サービス従事者又はアクセス制限場所である理由及び必要な事前措置について説明を受けた使用者だけが
アクセスできる場所
・工具、錠前、鍵などの保安手段を使用することでアクセスでき、かつ、その場所の責任者がアクセスを
管理している場所
(1)対象:AV機器(2.8.3項)
JIS C0922規定の検査プローブB(2つの関節付き)を用いた可触試験で接触できる箇所は、アクセスできる箇所と
みなします。
(例)非導電部分の全ての可触領域は、導電層で覆われているとみなされます。
(1)対象:AV機器(2.7.9項)、情報機器(1.2.7.6項)
次の2つの手段が、安全インタロックとなります。
・危険が取り除かれるまで危険な領域へアクセスできないようにする手段
・アクセスすると危険な状態を自動的に取り除く手段
(1)対象:家庭用機器(3.4.3項)
入力巻線を少なくとも二重絶縁又は強化絶縁と同等の絶縁によって出力巻線から電気的に分離し、機器又は回路に
安全特別低電圧を供給する変圧器
(1)対象:家庭用機器(3.4.2項)
導体間及び導体~大地間の電圧が42V以下で、無負荷電圧が50V以下の回路を安全特別定電圧といいます。
(安全絶縁変圧器を定格電圧で動作させた状態での電圧になります)
安全特別低電圧を電源から供給する場合は、以下のデバイスで絶縁することが必要になります。
・安全絶縁変圧器
・二重絶縁又は強化絶縁に関する要求事項に適合する分離巻線をもつコンバータ