家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
A.保護接地
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.1項、2.6.5.8項
1.次の部分は、機器の主保護接地端⼦に確実に接続されていること。
(1)過電流保護デバイスを動作させるような故障電流が流れる可能性がある部分
a)単⼀故障時に危険電圧が⽣じる可能性のあるアクセス可能な導電部
b)「危険電圧からの分離」d)項及びe)項規定の接地する部分
c)ネットワーク線・ケーブル分配システムを電源としない場合
「TNV回路:接地による保護」又は「TNV回路:他の構造による保護」で接地が要求されるSELV回路、
TNV回路及びアクセス可能な導電部
(2)他の電流が流れる部分
d)ネットワーク線・ケーブル分配システムを電源とする場合
「TNV回路:接地による保護」で接地が要求されるSELV回路、TNV回路及びアクセス可能な導電部。
e)単⼀故障時に危険電圧とみなさないが、絶縁物に影響を与える可能性がある過渡電圧を減衰させるために
接地要求される回路、変圧器の遮蔽物及びコンポーネント。(例:サージ抑制器)。
f)ネットワーク線・ケーブル分配システムに流れるタッチカレントを減衰させるか⼜は除去するために
接地することが要求されるSELV回路、TNV回路
2.サービス従事者アクセスエリア
(1)対象箇所
単⼀故障時に危険電圧が発⽣する可能性のあるモータケース、電⼦シャーシのような導電部
(2)次のいずれかを満足すること。
・主保護接地端⼦に接続する
・サービス従事者向けに、次の主旨の表示をする
この部分は接地されていないので、⼿を触れる前に危険電圧の有無を確認することが望ましい
3.ネットワーク線・ケーブル分配システムに依存していないこと
B.機能接地
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.2項
1.アクセス可能な導電部に機能接地が必要な場合、次を満足すること。
(1)機能接地回路は、次のいずれかで機器の危険電圧部分から分離されていること。
・⼆重絶縁⼜は強化絶縁
・少なくとも基礎絶縁で危険電圧部分から分離した保護接地した遮蔽物⼜は他の保護接地した導電部
(2)機能接地回路は、保護接地端⼦・保護ボンディング導体に接続してもよい。
(3)機能接地だけに⽤いる配線端⼦は、次を満足すること。
・図記号[IEC 60417-5017(2006-08)]⼜は[IEC60417-5019(2006-08)]が表⽰されていないこと
その配線端⼦がコンポーネント(例:端⼦ブロック)⼜は部分組⽴品にある場合、
図記号[IEC 60417-5017(2006-08)]を⽤いてもよい。
・適切な場合、図記号[IEC 60417-5018(2011-07)]、[IEC 60417-5020(2002-10)]など他の図記号
表⽰でもよい
(4)内部機能接地導体は、多⽬的な事前組⽴てコンポーネント(例:複数導体接続ケーブル、EMC フィルタ)を除いて
緑/⻩の組合せ絶縁被覆を⽤いていないこと。
2.電源コードをもつ機器で、緑/⻩の組合わ絶縁被覆の導体を機能接地接続だけに⽤いる場合は、次に従うこと。
(1)図記号[IEC 60417-5172(2003-02)]が表⽰されていないこと。
(2)図記号[IEC 60417-6092(2011-10)]を表⽰してもよい。
・機能接地を表す図記号は、クラスⅠ機器に使用されていないこと。
・機能接地導体の機器側終端に、「導体の接続箇所」以外の要求事項はない
C.保護接地導体、保護ボンディング導体
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.3.1項、2.6.3.2項、2.6.3.3項、2.6.3.4項
機器の 定格電流(A) |
最小導体寸法 | |
公称断面積(mm2) | AWG又はkcmil ()内はmm2で 表した断面積 |
|
6以下 | 0.75 | 18 (0.8) |
6を超え10以下 | (0.75)b) 1.00 | 16 (1.3) |
10を超え13以下 | (1.0) c) 1.25 | 16 (1.3) |
13を超え16以下 | (1.0) c) 1.5 | 14 (2) |
16を超え25以下 | 2.5 | 12 (3) |
25を超え32以下 | 4 | 10 (5) |
32を超え40以下 | 6 | 8 (8) |
40を超え63以下 | 10 | 6 (13) |
1.機器と共に提供される電源コードの保護接地導体は、
次のいずれかを満足すること。
(1)表「導体の寸法」の最⼩導体⼨法に適合すること
(2)クラス0Ⅰ機器の保護接地⽤⼝出線及び
保護接地接続線が単芯の場合は、
次のいずれかあること。
・直径1.6mmの軟銅線又は同等以上の
強さ・太さの容易に腐⾷しない⾦属線
・断⾯積1.25mm2以上の単芯コード及び
単芯キャブタイヤケーブル
2.保護ボンディング導体は、次のいずれかに適合すること。
(1)表「導体の寸法」の最⼩導体⼨法 注b)括弧内は、コード長さが2m以下の場合に限り、
(全⻑にわたって満⾜すること) JIS C8283規格群又はIEC 60320規格群に基づく
定格10Aのコネクタ(タイプC13、C15、C15A、
(2)本C項及びその回路の保護電流定格が16Aを超える場合 C17)を取付けた着脱式電源コードに適用する
表「保護ボンディング導体の最⼩⼨法」 c)括弧内は、コード長さが2m以下の場合に限り、
JIS C8283規格群又はIEC 60320規格群に基づく
(3)コンポーネントだけの場合は、 定格16Aのコネクタ(タイプC19、C21、C23)
そのコンポーネントへの電源供給⽤導体以上のもので を取り付けた着脱式電源コードに適用する。
あること
当該回路の 保護電流定格 次の値以下(A) |
最小導体寸法 | |
断面積(mm2) | AWG又はkcmil ()内はmm2で 表した断面積 |
|
20 | サイズ規定なし | サイズ規定なし |
25 | 1.5 | 14 (2) |
32 | 2.5 | 12 (3) |
40 | 4.0 | 10 (5) |
63 | 6.0 | 8 (8) |
80 | 10 | 6 (13) |
100 | 16 | 4 (21) |
3.保護電流定格は、適⽤可能な⼀番⼩さいものであること。
(1)タイプAプラグ接続形機器
機器を保護するために外部
(例:建造物内の配線、主電源プラグ⼜は
機器のラック)に備えられた最⼩16Aの
過電流保護デバイスの定格とする。
(2)タイプBプラグ接続形機器・恒久接続形機器
機器外部に備えるために、機器設置指⽰書に
記載する過電流保護デバイスの最⼤定格
(3)上記いずれの場合も、過電流保護デバイスが
機器の中⼜は⼀部として備えられているとき
接地が要求される回路⼜は部分を保護する
過電流保護デバイスの定格とする。
D.保護接地及びボンディング端⼦
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.3.4項、2.6.4.2項
1.保護接地が必要な機器は、主保護接地端⼦があること。
(1)着脱式電源コード機器は、機器⽤インレットの接地端⼦を主保護接地端⼦とみなす。
(2)別に保護接地端⼦があるクラス0Ⅰ機器は、この保護接地端⼦を主保護接地端⼦としてもよい。
(3)複数の電源供給接続をもつ機器(例:異なる電圧・周波数⼜はバックアップ電源として)は、
・それぞれの電源供給接続に関連する主保護接地端⼦をもってもよい。
・端⼦は関連する電源供給⼊⼒の定格に従って⼨法が決められていること。
2.全てのピラー形、スタッド形⼜はねじ式の保護接地端⼦及び保護ボンディング端⼦は、次のとおりとする。
(1)表「主電源供給導体及び保護接地導体用の端子の寸法」の最⼩要求⼨法に適合すること。
定格電流 次の値以下 (A) |
導体の寸法 (mm2) |
最小の公称ねじ径(mm) | 断面積(mm2) | ||
ピラー形 スタッド形 |
ねじ式 b) |
ピラー形 スタッド形 |
ねじ式 b) |
||
10 | 1 | 3.0 | 3.5 | 7 | 9.6 |
16 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 9.6 | 12.6 |
25 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 12.6 | 19.6 |
32 | 4 | 4.0 | 5.0 | 12.6 | 19.6 |
40 | 6 | 5.0 | 5.0 | 19.6 | 19.6 |
63 | 10 c) | 6.0 | 6.0 | 28 | 28 |
80 | 16 c) | 7.9 | 7.9 | 49 | 49 |
(2)表「主電源供給導体及び保護接地導体用
の端子の寸法」に従わない端子は、
その端⼦を⽤いた保護ボンディング導体の
経路に、「接地アース連続性試験」を 適⽤する。
3.恒久接続形機器の主保護接地端⼦は次による
(1)電源接続時に容易にアクセス可能な
位置にあること。
(2)7mm2(直径3mm)よりも太い
保護接地導体が要求される場合は、
ピラー形、スタッド形、ねじ式、 注a)本D項に規定する場合、保護ボンディング導体用の端子寸法
ボルト式等必要な固定⼿段があること としても用いる。
b) “ねじ式”とは、座金(ワッシャ)の有無にかかわらず、
ねじの頭部で導体を固定する端子を示す。
c)この表の要求事項の代替として、保護接地導体を、
特殊コネクタ又は機器の金属筐体にねじ及びナット機構で
固定する適切な締付手段に取り付けても良い
(例)上向スペード、閉ループ圧着端子形、締付ユニット形
サドル締付ユニット形、マントル締付ユニット形
ねじ及びナットの断面積の合計は、
「表:保護ボンディング導体の最⼩⼨法」又は
「表:導体の⼨法」の該当導体寸法の3倍以上の断面積である
こと。
端子は、JIS C2814-1に適合し、かつ、IEC 60999-1⼜は
IEC 60999-2に適合すること
E.保護ボンディング導体からの保護接地導体の分離
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.4.3項
1.同⼀バスバーにある場合は、分離した配線⽤端⼦があること
2.保護接地導体のために1個⼜は複数の端⼦がある場合、1個は保護接地導体⽤で、残りは保護ボンディング導体⽤であること
3.⾮着脱式電源コードをもつ恒久接続形機器及び特殊⽤⾮着脱式電源コードをもつプラグ接続形機器で、保護接地導体⽤の
配線端⼦を、保護ボンディング導体の配線端⼦からナットで分離する場合は、次のとおりとする。
・ねじ式⼜はスタッド形の単⼀配線端⼦を許容する。
・保護接地導体及び保護ボンディング導体の配線端⼦の重ねる順序は、規定しない。
4.機器⽤インレットがある機器は、単⼀の配線⽤端⼦を許容する。
F.機器の接地接続
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.5.1項、2.6.5.8A項
1.相互接続された機器は、次を満足すること
(1)保護接地接続が必要な全ての機器に保護接地接続が確保されていること。
(2)システム内の他の機器に対する保護接地回路の継続性を保持するため、保護ボンディング導体を含む機器は、
次を満足すること。
・図記号 [IEC 60417-5172(2003-02)]が表⽰されていないこと。
・システム内の他の機器に電源を供給していること。
2.クラス0Ⅰ機器の接地は次を満足すること
(1)保護接地⽤⼝出線付きプラグは、プラグ定格電圧が150V以上の機器に使用していないこと。
(2)保護接地⽤⼝出線付きプラグの保護接地⽤⼝出線は、クリップで接地されていないこと
(3)保護接地端⼦⼜は保護接地⽤⼝出線を外部の⾒やすい位置に配置されていること
G.その他
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.6.5.2項、2.6.5.3項、2.6.5.4項、2.6.5.5項
1.保護接地導体及び保護ボンディング導体は、スイッチ⼜は過電流保護デバイスを含んでいないこと
2.ユニット⼜はシステム内の⼀点で保護接地を切り離した場合、関連する危険が同時に除去できないときは、
保護接地接続の切離しで、他の部品⼜はシステム内ユニットの保護接地接続を切り離されないこと。
3.取外せる部品は次を満足すること
(1)クラスⅠ機器の保護接地接続は、電源よりも先に接続され、電源接続が外れた後で接続が外れること。
(例)操作者が取外せる部品のコネクタ、電源コードのプラグ、 機器⽤カプラ
(2)保護接地接続を外すことなく修理点検などのサービスができること。
但し、保護接地接続を外すことと同時に関連する危険も取り除くように保護している部分を除く。