用語は、C6065:2016(AV機器)、C9335-1:2014(家庭用機器)、C6950-1:2016(情報機器)に基づいています。
(1)対象:情報機器(1.2.13.15項)
約40 g/m2の漂⽩した綿布。
(1)対象:情報機器(1.2.5.5項)
適切な機器用カプラを用いて機器に接続することを意図した電源供給用の可とうコード。
(1)対象:家庭用機器(3.6.1項)
工具を用いる場合に限って取外したり開けたりすることができる部分、又は22.11項:着脱部の強度試験に
適合する部分。
(1)対象:家庭用機器(3.6.2項)
以下の部分が対象となります。
・工具を用いずに取外し又は開放することができる部分。
・工具が必要であっても、取扱説明書に従って外す部分又は22.11項:着脱部の強度試験に適合しない部分。
・工具を用いずに取り外すことができる部品
据付け目的で、ある部分を取外す必要がある場合、その部分は取外すものと据付説明書で述べていても、
着脱できる部分とはみなせない。
(1)対象:情報機器(1.2.8.2項)
直流で動作する機器に、電力を供給する外部の直流電力系統。電池の有無は問わない。但し、次のものは除く。
・ネットワーク線を介して遠隔機器に電力供給する直流電源
・開放電圧が直流42.4V以下である有限電源
・開放電圧が直流42.4Vを超え、かつ、60V以下で出力可能な電力が240VA未満の直流電源
直流主電源に接続する回路は、この規格では二次回路(例:SELV回路、TNV回路、危険電圧二次回路)とみなす。
(1)対象:情報機器(1.2.13.4項)
平均値の10%を超えないピーク対ピークのリップルをもつ電圧の平均値。
(10%を超える場合は、ピーク電圧に関連する要求事項を適用する)