家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
ここでは、可触部の保護について、次の説明します。
A.可触部の感電保護
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.1.1項、9.1.1.3項、9.2項
1.次の部分は、危険な活電部でないこと
(1)可触部
(2)別の機器を接続しない場合、可触とならない端⼦接点。但し、次の場合を除く。
・機能上の理由で、危険な活電部である接点を電源から分離した箇条8に適合する信号出⼒端⼦の接点。
(例)スピーカー端子
・他の機器に電⼒を供給する接続ブロックの接点及びコンセント
・主電源に機器を接続するために備えた15.1.1項規定に適合する端⼦
2.専⾨家⽤機器のオーディオ出⼒端⼦は、オーディオ出⼒電圧がノンクリップ出⼒で交流120V(実効値)以下の場合、
熟練者がアクセスできることを認める
3.保護カバー等を外した2秒後に、可触となる部分が活電部でないこと。但し、
(例)カバーを取り外すことで可触となる電池収納部内部。但し、ユーザー交換できない電池は除外する。
⼯具等で、外側からスピーカグリルを外すことでアクセスできるようなスピーカシステムの内部部分。
電圧切換器の⼿で外せる部分は、保護カバーと判断する
4.クラスⅡ構造は、JIS C 0922規定の検査プローブ13を、全ての可能な位置に3±0.3Nの⼒を加えたときに、
危険な活電部に触れないこと
B.操作⽤ノブ、ハンドル、レバーなど
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.2項、12.2項
1.試験箇所
ノブ、押しボタン、キー及びレバー等の操作用素子
2.試験条件
(1)固定⽤のねじは緩める
(2)引張力は100Nとする。但し、次の場合は別規定とする。
・質量10kg未満の機器:引張⼒は機器質量に対応する値を上限とする。但し25N以上とする
・使⽤中に押付⼒だけがかかり、機器表⾯からの突出しが15mm以下の押しボタン類:50Nを上限とする。
3.試験方法
(1)表:ねじに適用するトルクで規定するトルクの2/3で締め付け、最後に1/4回転緩める。
(2)操作⽤素⼦周辺に100Nの⼒に相当するトルク(但し、1Nm以下)を1分間加える。
(3)規定の引張⼒を軸⽅向に1分間加える。
4.判定基準
(1)ノブ、ハンドル、レバー類の軸は、危険な活電部とならないこと
(2)この規格に不適合となる損傷がないこと
C.エンクロージャ開⼝部
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.3項
1.試験条件
(1)直径4mm⻑さ100mmの⾦属製テストピンを使用する。
(2)テストピンは、⼀⽅の端を⾃由にしてつり下げるようにする、
2.試験方法
金属製テストピンを全ての開⼝部に、テストピンの⻑さまで挿⼊する。
3.判定基準
金属製テストピンが、危険な活電部にならないこと
D.端子
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.4項
1.試験条件
(1)試験対象・非対象
・接地端子、アンテナ⽤端子、オーディオ端子、ビデオ端子、信号⽤端⼦を対象とする
・IEC 60417-5036(2002-10)の記号が表示されている端⼦(通常動作状態で危険な活電部になる端⼦)には
適⽤しない。15.1.2も参照
(2)JIS C 0922に規定する検査プローブDに基づくテストピンを使用する。
2.試験方法
(1)端子の各接点から25mm以内の全ての箇所に、10±1Nの⼒でテストピンを挿⼊する。
ただし、⻑さは20±0.2mmに制限する
(2)各接点、1±0.1Nの⼒で、まっすぐなテストピンを押し当てる
3.判定基準
テストピンが、危険な活電部にならないこと
E.プリセットコントロール
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.5項
1.試験条件
(1)エンクロージャ⼜は取扱説明書にプリセットコントロール⽤開⼝部の表⽰があり、コントロール設定にドライバ等の
工具が必要な場合を対象とする。
(2)JIS C 0922に規定する検査プローブCに基づくテストプローブ
2.試験方法
(1)10±1Nの⼒でテストプローブをあらゆる可能なコントロール用開口部に挿⼊する。
3.判定基準
テストプローブが、危険な活電部にならないこと
F.外力に対する耐性
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.7項
1.試験条件
(1)検査プローブは次のものを用いる
・JIS C 0922規定の検査プローブ11(関節なしテストフィンガ)
・図4既定のテストフック
(2)くさび作⽤・てこ作⽤が起きないようにテストフィンガの先端に⼒を加える。
(3)外圧は、
・直径30mmの円形状平⾯の表面に力を加えられるものとする
・試験値は、床置き形機器:250±10N、その他の機器:100±10Nとする
2.試験方法
(1)間接無しテストフィンガを、開⼝部、布製カバーを含むエンクロージャの様々なところに、内側に向けて50±5Nの⼒を
10秒間加える。
(2)テストフックを、全ての可能なところに20±2Nの⼒を外向きに10秒間加える。
(3)外側の導電性エンクロージャ及びエンクロージャ導電部に外圧を5秒間加える
3.判定基準
(1)間接無しテストフィンガ
・エンクロージャは危険な活電部にならないこと。
・危険な活電部は可触しないこと
・布製カバーが危険な活電部に触れないこと
(2)テストフック
・危険な活電部に触れないこと
(3)外圧
・安全性を損なう破損が発生しないこと
G.シャープエッジ
【適用規格】JIS C6065:2019 19.5項
1.使⽤者に危険を及ぼす可能性がある場合、縁⼜は⾓は滑らかであること。
但し、機器の適切な機能のために必要な場合を除く