技術基準:J60065(AV機器) 可触部の保護
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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はじめに

   ここでは、可触部の保護について、次の説明します。

A.可触部の感電保護
   
【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.1.1項、9.1.1.3項、9.2項
1.次の部分は、危険な活電部でないこと
 (1)可触
 (2)別の機器を接続しない場合、可触とならない端⼦接点。但し、次の場合を除く。
    ・機能上の理由で、危険な活電部である接点を電源から分離した箇条8に適合する信号出⼒端⼦の接点。
      (例)スピーカー端子
    ・他の機器に電⼒を供給する接続ブロックの接点及びコンセント
    ・主電源に機器を接続するために備えた15.1.1項規定に適合する端⼦

2.専⾨家⽤機器のオーディオ出⼒端⼦は、オーディオ出⼒電圧がノンクリップ出⼒で交流120V(実効値)以下の場合、
  熟練者アクセスできることを認める

3.保護カバー等を外した2秒後に、可触となる部分が活電部でないこと。但し、
  (例)カバーを取り外すことで可触となる電池収納部内部。但し、ユーザー交換できない電池は除外する。
     ⼯具等で、外側からスピーカグリルを外すことでアクセスできるようなスピーカシステムの内部部分。
     電圧切換器の⼿で外せる部分は、保護カバーと判断する

4.クラスⅡ構造は、JIS C 0922規定の検査プローブ13を、全ての可能な位置に3±0.3Nの⼒を加えたときに、
  危険な活電部に触れないこと


B.操作⽤ノブ、ハンドル、レバーなど
   【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.2項、12.2項
1.試験箇所
  ノブ、押しボタン、キー及びレバー等の操作用素子

2.試験条件
 (1)固定⽤のねじは緩める
 (2)引張力は100Nとする。但し、次の場合は別規定とする。
    ・質量10kg未満の機器:引張⼒は機器質量に対応する値を上限とする。但し25N以上とする
    ・使⽤中に押付⼒だけがかかり、機器表⾯からの突出しが15mm以下の押しボタン類:50Nを上限とする。

3.試験方法
 (1)表:ねじに適用するトルクで規定するトルクの2/3で締め付け、最後に1/4回転緩める。
 (2)操作⽤素⼦周辺に100Nの⼒に相当するトルク(但し、1Nm以下)を1分間加える。
 (3)規定の引張⼒を軸⽅向に1分間加える。

4.判定基準
 (1)ノブ、ハンドル、レバー類の軸は、危険な活電部とならないこと
 (2)この規格に不適合となる損傷がないこと


C.エンクロージャ開⼝部
   【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.3項
1.試験条件
 (1)直径4mm⻑さ100mmの⾦属製テストピンを使用する。
 (2)テストピンは、⼀⽅の端を⾃由にしてつり下げるようにする、

2.試験方法
  金属製テストピンを全ての開⼝部に、テストピンの⻑さまで挿⼊する。

3.判定基準
  金属製テストピンが、危険な活電部にならないこと

D.端子

   【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.4項
1.試験条件
 (1)試験対象・非対象
    ・接地端子、アンテナ⽤端子、オーディオ端子、ビデオ端子、信号⽤端⼦を対象とする
    ・IEC 60417-5036(2002-10)の記号が表示されている端⼦(通常動作状態で危険な活電部になる端⼦)には
     適⽤しない。15.1.2も参照
 (2)JIS C 0922に規定する検査プローブDに基づくテストピンを使用する。

2.試験方法
 (1)端子の各接点から25mm以内の全ての箇所に、10±1Nの⼒でテストピンを挿⼊する。
    ただし、⻑さは20±0.2mmに制限する
 (2)各接点、1±0.1Nの⼒で、まっすぐなテストピンを押し当てる

3.判定基準
  テストピンが、危険な活電部にならないこと


E.プリセットコントロール

  【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.5項
1.試験条件
 (1)エンクロージャ⼜は取扱説明書にプリセットコントロール⽤開⼝部の表⽰があり、コントロール設定にドライバ等の
    工具が必要な場合を対象とする。
 (2)JIS C 0922に規定する検査プローブCに基づくテストプローブ

2.試験方法
 (1)10±1Nの⼒でテストプローブをあらゆる可能なコントロール用開口部に挿⼊する。

3.判定基準
  テストプローブが、危険な活電部にならないこと


F.外力に対する耐性
  【適用規格】JIS C6065:2019 9.1.7項
1.試験条件
 (1)検査プローブは次のものを用いる
     ・JIS C 0922規定の検査プローブ11(関節なしテストフィンガ)
     ・図4既定のテストフック
 (2)くさび作⽤・てこ作⽤が起きないようにテストフィンガの先端に⼒を加える。
 (3)外圧は、
     ・直径30mmの円形状平⾯の表面に力を加えられるものとする
     ・試験値は、床置き形機器:250±10N、その他の機器:100±10Nとする

2.試験方法
 (1)間接無しテストフィンガを、開⼝部、布製カバーを含むエンクロージャの様々なところに、内側に向けて50±5Nの⼒を
    10秒間加える。
 (2)テストフックを、全ての可能なところに20±2Nの⼒を外向きに10秒間加える。
 (3)外側の導電性エンクロージャ及びエンクロージャ導電部に外圧を5秒間加える

3.判定基準
 (1)間接無しテストフィンガ
    ・エンクロージャは危険な活電部にならないこと。
    ・危険な活電部可触しないこと
    ・布製カバーが危険な活電部に触れないこと
 (2)テストフック
    ・危険な活電部に触れないこと
 (3)外圧
    ・安全性を損なう破損が発生しないこと


G.シャープエッジ
  【適用規格】JIS C6065:2019 19.5項
1.使⽤者に危険を及ぼす可能性がある場合、縁⼜は⾓は滑らかであること。
  但し、機器の適切な機能のために必要な場合を除く


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