図 鋼球による衝撃試験
技術基準:IEC-J60950-1(情報機器) 構造:機械的強度に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

機械的強度に関する要求事項について説明します
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.2.1項、4.2.2項、4.2.3項、4.2.4項、4.2.5項、4.2.6項、4.2.7項、4.2.10項

一般事項

1.適用除外
    次の箇所は、適用除外とします。
      ハンドル、レバー、ノブ、ブラウン管表⾯・表⽰デバイス(計測デバイス)の透明(半透明)のカバー
      但し、当該部分を取外した時に、テストフィンガ(関節付テストフィンガー)危険電圧が加わる部分に
      アクセスできる場合は除きます

2.判定基準
  (1)接地⼜は⾮接地導電エンクロージャは、危険エネルギーが存在する部分を短絡しないこと

  (2)危険電圧の裸の部分に触れないこと

  (3)交流1000V(直流1500V)を超える電圧に触れないこと

  (4)危険電圧部分とエンクロージャ間は、次のとおりとする。
       ・「空間距離の要求事項」規定の基礎絶縁の最⼩空間距離と同等以上あること
       ・耐電圧試験に耐えること。

  (5)操作者アクセスエリアにおける保護、保護接地、空間距離、沿⾯距離及び絶縁物を通しての距離
     「コード留め及びストレインリリーフ」及び「危険な可動部に対する保護」に適合すること。

  (6)温度過昇防⽌器、過電流保護デバイス、インタロック等の安全性に関する装置の動作に障害が発⽣しないこと。
     疑わしい場合は、付加絶縁強化絶縁)に対する耐電圧試験に適合すること。

  (7)安全性に影響を及ぼさないような仕上げ⾯の損傷、⻲裂、へこみ、⽋けは無視する。

機械的強度試験

A.外力試験
1.10Nの外力試験
  (1)試験箇所
       エンクロージャの役⽬を果たしていない部分・コンポーネント
  (2)試験方法
       試験箇所に、(10±1)Nの静的な⼒を加える。

2.30Nの外⼒試験
 (1)試験箇所
       操作者アクセスエリアで、「250Nの外力試験」に適合するカバー・扉で保護するエンクロージャ部分
 (2)試験方法
      (30±3)Nの静的な外⼒を、関節の無い真っ直ぐなテストフィンガで5秒間加える。

3.250Nの外力試験
 (1)試験箇所
     ・質量18kgを超える機器のエンクロージャ底⾯には適⽤しない
     ・外部エンクロージャ(機器に取り付けたエンクロージャ上⾯、底⾯及び側⾯)
 (2)試験治具
     直径30mmの円状の平⾯を接触させることができるもの
 (3)試験方法
     ・(250±10)Nの静的な⼒を、試験箇所に、順次、試験治具で5秒間加える


B.衝撃試験
1.試験対象
  (1)破損した場合に、けが・感電などの危険になる可能性がある部分に、アクセスする恐れがあるエンクロージャ外⾯
  (2)次の部分は除く
      ・落下試験対象機器
      ・ブラウン管表⽰⾯(参照:ブラウン管
      ・複写機等に使用しているプラテンガラス
      ・組込形機器を含む据置形機器エンクロージャ表⾯で、設置後保護され、アクセスできないもの
      ・フラットパネルディスプレイで、次のいずれかに該当するもの
         ・ガラス表⾯積が0.1m2を超えないもの⼜は主要⼨法が450mmを超えないもの
         ・ラミネートガラスでできているもの (ガラス⽚⾯にプラスチックフィルムを貼り付けたものを含む)
         ・「ガラスの機械的強度」に適合しているもの

2.試験条件
  (1)試験球(鋼球):直径約50mm、質量(500±25)gの固くて表⾯が滑らかな鋼球
  (2)取扱説明書でエンクロージャ底⾯が、上面・側⾯となる置き⽅を認めている場合は、全ての置き方で試験をする。
  (3)試験サンプルは、次のいずれかとする。
     ・完全なエンクロージャ
     ・補強していない最も⼤きな範囲を
      代表するエンクロージャの⼀部

3.試験方法
 (1)試験サンプルを、通常使用する置き方で
    設置する。
 (2)試験球を、垂直距離1.3mの⾼さから
    試験サンプルの上に⾃然落下させる。
    (垂直⾯は除く)
 (3)試験球をコードで吊るし、
    垂直距離1.3mの⾼さから、
    試験サンプルに振⼦状に落下させる
   (⽔平⾯を除く)
   (代替方法)
      試験サンプルを各々の⽔平軸に対して90°回転させ、垂直と同様にう。


C.落下試験
1.試験対象
    ・⼿持形機器
    ・ダイレクトプラグイン機器
    ・可搬形機器
    ・次のいずれかと⼀緒に⽤いる質量5kg以下の卓上機器
       ・コード接続式電話ハンドセット
       ・その他の⾳響機能をもつコード接続式の⼿持形アクセサリ
       ・ヘッドセット
   ・使⽤者が持ち上げたり、⼿に取って使用する可動形機器
      (例)くず容器上に載せるペーパーシュレッダで、くず容器を空にするために本体を取り外すことが必要なもの

2.試験条件
  (1)最も不利な結果となるような位置にする
  (2)落下⾼さは、次による。
       ・卓上形機器  750±10mm
       ・可動形機器  750±10mm
       ・⼿持形機器ダイレクトプラグイン機器可搬形機器  1000±10mm
  (3)落下面は、厚さ13mm以上の堅⽊を、各厚さ18±2mmの合板2枚を重ね合わせたものの上に取り付け、
     コンクリート同等の弾⼒性がない床の上に固定する。

3.試験方法
   ⽔平⾯上に3回落下させる


D.応力緩み試験
1.試験条件
  (1)サンプルは、次のいずれかとする
       ・機器全体
       ・⽀持のための構造物を備えたエンクロージャ全体
  (2)処理温度は、次のいずれか高い方の温度とする。
       ・平常温度上昇測定で記録したエンクロージャ最⼤温度よりも10K⾼い温度
       ・70℃

  (3)エンクロージャ全体を恒温処理できない場合、⽀持のための構造体を含め、厚さ・形状について、
     組⽴品全体を代表できるエンクロージャの一部分を⽤いてもよい。

2.試験方法
    処理温度に設定した空気循環形恒温槽に7時間放置した後、室温に戻す。


E.壁・天井取付強度試験
1.試験条件
  (1)試験応力は、次のいずれか大きい方の力とする。
       ・機器質量の3倍
       ・50N
  (2)機器及び取付器具は、試験中保持したままとする

2.試験方法
  (1)設置説明書等に基づき機器を取り付ける。
  (2)試験応力を機器の重⼼に対して下向きに1分間加える。

3.個別判定基準
   機器及び取付器具、取付箇所に損傷がないこと



【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気(株)へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 技術基準 > IEC-J60950 (情報機器) 構造の要求事項 >  機械的強度に関する要求事項 

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ