ここでは、次の試験概要について説明します
1.ガラス部の強度試験
2.アンテナ部の強度試験
3.その他の部分の強度試験
引き出し、電池収納部、電池交換
A.ガラス部の衝撃試験
【適用規格】JIS C6065:2019 19.6.1項
1.試験対象
映像管・ラミネートガラスを除く、次のいずれかに該当するガラス
・⾯積が0.1m2を超える
・⻑⼿⽅向の最⼤⼨法が450mmを超える
2.試験方法
12.1.4規定のスプリングハンマを⽤いた試験を行う。
3.判定基準
(1)破損⼜はクラックがないこと。
(2)30gを超えるか⼜は50mmを超える破⽚が発生しないこと。
(3)別サンプルによる破砕試験に適合すること。
B.ガラス破砕試験
【適用規格】JIS C6065:2019 19.6.2項
1.試験条件
(1)試験サンプル全体を⽀持するようにする。
(2)破砕した上に細⽚が⾶び散らないように注意する。
2.試験方法
(1)試験サンプルの⼀⽅の⻑辺の端の中央から15mmの部分を、センタポンチで破砕する。
(2)破砕後5分以内に、拡⼤鏡などを⽤いず、最も粗い破砕領域を中⼼に50mm2正⽅形内にある細⽚の数を調べる。
但し、開⼝部の端⼜は試験サンプルの端から15mm以内の部分は除く。
・50mm2の透明な材料を試験サンプルの上に置き、50mm2内の全ての細⽚を数えることができるように
インクで点を付ける。
・50mm2の端にある細⽚を数えるには、任意の⼆つの隣接辺を選択し、これらにまたがる細⽚を数え、
他の隣接辺にまたがるものは数えない。
3.判定基準
(1)試験サンプルは、50mm2正⽅形内の細⽚の数が45⽚以上に破砕されていること
(2)細⽚が離ればなれにならない(正⽅形内に離れている細⽚がない)構造のようなサンプルは、この要求事項に
適合しているとみなす
A.アンテナ接続部の強度試験
【適用規格】JIS C6065:2019 12.5項
1.試験対象
機器に取付けたアンテナ同軸接続器で、危険な活電部を可触部から分離する部品等を組み込んだ接続器
2.試験条件
(1)IEC 60169-2と異なるアンテナ同軸接続器は、対応した同じ⻑さのプラグを⽤いて行う。
(2)耐久試験
・図9既定のテストプラグを接続器に対して100回抜き差しする。
・テストプラグの抜き差し中、意図的に接続器に損傷を与えないように注意する。
(3)衝撃試験
・図9既定のテストプラグを接続器に差し込み、運動エネルギーを0.5Jに調節したJIS C60068-2-75規定の
スプリングハンマで、そのプラグの同じ場所に、最も厳しい⽅向で連続3回の衝撃を加える
(4)トルク試験
・図9既定のテストプラグを接続器に差し込み、プラグ軸と直⾓⽅向に50Nの⼒をゆっくり10秒間加える。
⼒は、接続器の弱そうな箇所に鉛直⽅向の⼒が加わるようにする。
⼒は、例えば、テストプラグの⽳を利⽤して取り付けたばねばかりで測定する。
3.試験方法
(1)耐久試験、衝撃試験、トルク試験を順番に行う
(2)10回繰り返す
4.判定基準
この規格に不適合となる損傷ないこと。
B.伸縮式アンテナ、ロッドアンテナの強度試験
【適用規格】JIS C6065:2019 12.6.1項、12.6.2項
1.次の構造をもつこと。
(1)終端部に直径6.0mm以上のボタン⼜は球が備えてあること。
(2)破損した場合に、アンテナの⼀部⼜は固定⽤取付⾦具が機器内に落下し、危険な活電部に接触することを防⽌する
ガード・バリアがあること。
2.試験条件
(1)ねじ込み式終端部に行う試験
表 終端部の試験のトルク値
終端部の直径(mm) |
トルク (Nm) |
8.0 未満 |
0.3 |
8.0 以上 |
0.6 |
・5個の終端部(エンドピース)サンプルを用意する。
・5個のサンプルに対する平均保持時間は8秒間以上とする。
(2)試験に使用するトルクは、右表:終端部の試験のトルク値の
とおりとする
3.試験方法
(1)終端部にアンテナの主軸に沿って20Nの⼒を1分間加える。
(2)終端部がねじ込み式の場合は、次の試験を行う。
・ロッドを固定し、終端部に緩めるためのトルクをゆっくり加える。
・規定トルクに達した後、保持する時間は、5秒以上15秒未満とする。
4.判定基準
アンテナ終端部及び伸縮式アンテナの構成部品は、外れないような⽅法で固定されていること
A.引き出し
【適用規格】JIS C6065:2019 12.4項
1.試験方法
(1)引き出しを、停⽌機構で引き出せなくなる位置まで引き出す。
(2)最も不都合な⽅向に50Nの⼒を10秒間加える。
2.判定基準
この規格に不適合となる損傷がないこと。特に危険な可動部⼜は危険な活電部が可触にならないこと
B.コイン電池収納部の強度試験
【適用規格】JIS C6065:2019 12.7.1項、12.7.2項
1.対象機器
(1)次の全ての条件に当てはまる機器を対象とする。(リモコンを含む)
・⼦供がアクセス可能になる機器 (取扱説明書など記載事項を考慮する)
・直径32mm以下のコイン(ボタン)電池を備える機器
(2)次の機器には適⽤しない。
・専⾨家⽤機器(特別な販売経路を通じて販売される)
・⼦供が近寄りそうもない場所に設置する機器
・所定の位置に半田付けするコイン(ボタン)電池を含む機器
2.電池収納部に扉・カバーをもつ機器は、次のいずれかの⼿法で、⼦供が電池を取外す可能性を減少させていること。
・電池収納部を開けるために、ドライバ・コインのような⼯具を必要とする。
・⼿で開けるために独⽴した少なくとも⼆つの動作を必要とし、これらを同時に動かす⽅法を必要とする。
C.電池交換試験
【適用規格】JIS C6065:2019 12.7.3.3項、12.7.4項
1.対象機器
電池収納部に扉⼜はカバーをもつ機器
2.試験方法
(1)取扱説明書に従って、電池収納部の開閉、電池の取外し、交換を10回⾏う。
(2)電池収納部の扉・カバーを⼀つ以上のねじで固定している場合は次のとおりとする
・適切なドライバ、スパナ等で表「ねじに適用するトルク」規定のトルクを継続的に加えて、ねじを緩め、締め付ける。
・ねじは毎回、完全に取り外して再度取り付ける。
(3)電池収納部の扉・カバーの最も不利な場所に、
最も不利な⽅向にJIS C 0922の検査プローブ11(関節なしテストフィンガ)で、30±1Nの⼒を10秒間加える。
但し、⼀度に⼀⽅向に加えるものとする。
(4)電池をはずす方向に図4規定のテストフックで20Nの⼒を加える
3.判定基準
(1)電池収納部の扉・カバーは、その機能を保持すること。
(2)次のいずれかを満足すること。
・コイン(ボタン)電池が、アクセス可能にならない。
・製品から電池が外れない。