技術基準:J60950-1(情報機器) 構造:可動部の可触保護
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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A.危険な可動部に対する保護の⼀般要求事項

 
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.4.1項、4.4.3項、4.4.4項

1.対象可動部
    回転中のファンブレードを除く、傷害を与える可能性がある危険な可動部

2.一般要求事項
  (1)傷害リスクを低減するように配置するか、囲うか、保護されていること。
  (2)不意の復帰で危険が発⽣する恐れがある場合、⾃動復帰形温度過昇防⽌器、過電流保護デバイス、
     ⾃動タイマ起動装置などが組み込まれていないこと。

3.アクセス制限場所に設置する機器は、この項の規定を適⽤する。

4.サービス従事者アクセスエリアは、保守作業中、危険な可動部に偶然に接触する恐れが無いよう保護⼿段があること。


B.操作者アクセスエリアにおける保護
 
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.4.2項

1.操作者アクセスエリアは、次のとおりとする。
  (1)危険な可動部分へのアクセスが⽣じにくい構造であること。
  (2)アクセス時に、危険を取り除く機械的(電気的)安全インタロックのあるエンクロージャ内に、可動部分が
     配置されていること
  (3)機能を果たすために必要な部分は、次に適合する場合のみアクセスできること。
      ・危険な可動部分は、作業に直接携わる部分である(例:ペーパカッタの可動部分)
      ・可動部に関わる危険が、操作者に明確に分かる。
      ・次のような追加⼿段があること。
         ・次の主旨の警告⽂を機器に表示し、取扱説明書に記載する。
          表示は、傷害リスクが最も⼤きい箇所からアクセス可能な位置にあり、容易に⾒えること
              警告:危険な可動部 指及び体を近づけない
         ・指、装⾝具、⾐服等が可動部分に引き込まれる恐れがある場合、操作者が、可動部分を停⽌できる⼿段を
          もつこと。

2.試験方法
 (1)試験条件
     ・操作者が取外し可能な部品は取り外し、操作者アクセス⽤の扉・カバーは開ける

 (2)試験方法
     ・可能性がある全ての場所に、ほとんど⼒を加えずテストフィンガーを当てる
     ・テストフィンガーが⼊らない開⼝部は、真っ直ぐで関節がないテストフィンガーを30Nの⼒で押す。
     ・関節がないテストフィンガーが⼊る場合は、30Nの力でテストフィンガーを押す。

 (3)判定基準
     ・危険な可動部分に接触しないこと。
      但し、上記追加⼿段に適合する場合は除く。


C.回転中のファンブレードからの保護
     【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.4.5.1項

1.回転中のファンブレードによる傷害の可能性は、各ファンブレードのKファクタを計算し決定する。
  (1)Kファクタは、次の式で算出する。
       K=6×10^(-7)(mr^2・N^2)
           m:ファンを構成する回転部品(ブレード、シャフト及びロータ)の質量(kg)
           r:モータ(シャフト)中⼼軸から接触が想定される先端までのファンブレードの半径(mm)
          N:ファンブレードの回転速度(min^(-1))

  (2)回転中のファンブレードが傷害を引き起こす能⼒を、次のように分類する。
      a) 次式を満たす場合、回転中のファンブレードは痛み・傷害を引き起こさないとみなす。
             N/15000+K/2400≦1

      b) a)を満たさないが、次式を満たす場合、回転中のファンブレードは痛みを引き起こす可能性があるが、
         傷害は引き起こさないとみなす

             N/22000+K/ 3600 ≦ 1

      c) 上記a)及びb)に適合しない回転中のファンブレードは、傷害を引き起こす可能性があるとみなす。


D.使⽤者、サービス従事者の保護
 
  【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.4.5.2項、4.4.5.3項

1.「傷み・傷害を引き起こさない」に分類されるファンブレードは、次のとおりとする。
     単⼀故障状態で、「傷みを引き起こす可能性はあるが、傷害は引き起こさない」に分類されるファンブレード
     制限値内であること。

2.「傷みを引き起こす可能性はあるが、傷害は引き起こさない」に分類されるファンブレードは、次のとおりとする。
  (1)通常動作状態で、操作者アクセスエリアにないこと。
  (2)単⼀故障状態で、「傷みを引き起こす可能性はあるが、傷害は引き起こさない」に分類されるファンブレード
     制限値内であること
  (3)ファンブレードへの接触が、使⽤者サービス中だけに起きる可能性がある場合、次のいずれかの警告表⽰があること
     ・図記号
     ・上記に類する図記号とISO 3864-2規定の三⾓形の警告表⽰との組合せ
     ・次の警告⽂と同等の⽂章
         警告:危険な回転部分 ファンブレードから離れること

3.「傷害を引き起こす可能性のある」に分類するファンブレードは、次のとおりとする。
  (1)使⽤者サービス中にファン回転部分に接触する恐れが無いように配置、設置、囲う等で保護されていること
  (2)上記規定の警告が表⽰されていること。

4.使⽤者サービス中、「傷みを引き起こす可能性はあるが、傷害は引き起こさない」に分類されるファンブレード、
  「傷害を引き起こす可能性のある」に分類するファンブレードとの接触に対する機器の保護⼿段を無効化するか
  ⼜はバイパスしなければならない場合、次のとおりとする
     ・機器の保護⼿段を無効化するか⼜はバイパスするよりも先に機器を電源から切り離すこと
     ・電源を復旧するよりも先に保護⼿段を復旧するように指⽰されていること。

5.「傷害を引き起こす可能性のある」に分類するファンブレードと偶然の接触が起こる可能性がある区域で保守する間、
  ファンブレード位置が識別できるように、上記2項記載の表⽰・指⽰があること。



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