技術基準:J60335-1(家庭用機器) 異常試験概要
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

はじめに

   ここでは、製品が異常状態に陥ったときの安全性を確認するための、いわゆる”異常試験”について、
     1.試験項目 (試験適用の目安)
     2.共通試験条件
     3.共通判定基準
   について説明します
。   

試験項目 (試験適用の目安)

  【適用規則】H27版:19.1項、附属書B   3版H14:18.1項、附属書B

該当する製品仕様、機能が有る場合は、それぞれの試験を行います。
  1.電熱素子をもつ機器
     (1)異常温度上昇試験:放熱制限試験を行う 
     (2)平常温度上昇試験中に、温度制御装置が動作する機器は、更に
          異常温度上昇試験:温度制御装置無効試験
          異常温度上昇試験:シース接続試験
        を行う。
     (3)PTC 電熱素子をもつ機器は、更に、ステップストレス試験を行う
 
  2.モータ駆動機器
     (1)モーター拘束試験
     (2)多相モーターの1結線除去試験   *多相モータを持つ機器に適用する
     (3)過負荷運転試験
        【適用機器】・遠隔制御・自動制御で運転するモータ駆動機器
              ・連続運転を行う可能性がある機器
              ・30.2.3項を適用する電子回路に依存する過負荷保護装置を用いるモータ駆動機器及び複合機器
                (モータ巻線保護のために巻線温度を直接感知するものを除く)

  3.電子回路をもつ機器
     (1)短絡開放試験
     (2)電子的遮断装置の異常試験

  4.接触器又はリレーを内蔵した機器
     リレー内蔵機器の試験

  5.電圧切換スイッチを内蔵した機器
     電圧切替スイッチの試験

  6.充電式電池を電源とする機器(附属書Bに従う機器)

      各試験を実施する場合に、充電式電池に対する試験条件を満足させて行うこと




共通試験条件

  【適用規則】H27版:19.1項、附属書B、19.B101項、19.B102項、19.B103項  3版H14:19.1項、附属書B

1.次のいずれかの状態になるまで試験を継続する
   ・非自己復帰型温度過昇防止装置が作動する
   ・定常状態に達する
2.電熱素子又は保護装置等が切れ復帰できない場合は、次のとおりとする。
   ・二番目の試料を用いて再試験を行う。
   ・再試験は、他の手段で試験が支障なく完了するか又は1 回目と同じ状態になること。
3.同時に発生する異常状態は1個のみとする
4.2項目以上の試験を適用する場合、各部温度が室温同等になるまで冷却し、該当試験を連続して行う。
5.複合機器は、次のとおりとする。
   ・モーター及び電熱素子通常動作状態で同時に動作させる。
   ・各モーター及び電熱素子は、一度に該当する1試験を適用する。
6.制御装置を短絡する代わりに作動しないようにしてもよい。
7.固定配線中に取り付けた保護装置は、必要な保護とはみなさない。   
8.通常使用時に導電性液体に浸す又は液体を入れる機器は、次の通りとする。
   ・前処理として24時間水に浸すか又は水を満たしておく。
   ・吸湿処理は行わない。
9.充電池を内蔵する機器は、次のとおりとする
  (1)工具無し取り外せる電池で、薄い直線状の棒で短絡できる端子をもつ機器は、満充電にして電池端子を短絡する
  (2)使用者が交換できる電池をもつ機器は、定格電圧で、通常動作状態にする。
     但し、電池は外した状態又は構造上許される全ての配置にした状態で試験を行う。
  (3)機器に定格電圧を168時間給電し、この間電池を連続的に充電する。




共通判定基準

  【適用規則】H27版:19.13項、22.18項  3版H14:19.13項、22.18項

1.炎の発生、金属の溶融、危険な量の有毒性又は可燃性ガスが発生しないこと
2.温度上昇は次表:異常運転時の温度上昇限度値の規定値を超えないこと
表 異常運転時の温度上昇限度値
測定箇所 温度上昇 (単位:K)
木製支持台、試験枠の壁、天井及び床並びに木製キャビネット *1) 150
Tマークがない又は75℃以下のTマークのある電源コードの絶縁物 *1 150
75℃を超えるTマークのある電源コードの絶縁物 *1) T+75
熱可塑性樹脂以外の付加絶縁及び強化絶縁 *2) 表:最大通常温度上限値の関連規定値の1.5倍
*1)モータ駆動機器は、これらの温度上昇は測定しない。
*2) 熱可塑性樹脂の付加絶縁及び強化絶縁に対する特定の限度値はない。
   但し、30.1項の試験を行うことができるようにするために、温度上昇値を測定する必要がある。










3.試験後、各部温度がほぼ室温になるまで自然冷却したとき、次を満足すること
  (1)8項及び20.2項:可触部の保護を満足すること。
  (2)絶縁部は、16.3項:耐電圧試験に耐えること。
     通常使用時に導電性液体に浸す機器又は導電性液体を入れる機器は、試験に先立ち、機器を24時間水に浸すか
     又は水を満たしておく。
      ・H27版:試験電圧は表:運転時の耐電圧試験値による。
      ・H14第3版: 基礎絶縁  1,000V
              付加絶縁 定格電圧130Vを超える機器 2750V その他の機器 1500V
              強化絶縁 定格電圧130Vを超える機器 3750V その他の機器  2500V
4.制御動作又は遮断後に機能絶縁を横断する空間沿面)距離は、16.3項:耐電圧試験に耐えること。
  試験電圧は動作電圧の2倍とする。
5.危険な誤動作を起こさないこと。動作可能である場合、保護電子回路が故障していないこと。
6.電子スイッチOFF又は待機モードで試験した機器は、次を満足すること。
  (1)動作状態にならないこと
  (2)動作状態になった場合、19.11.4の試験中及び試験後に危険な誤動作を起こさないこと。
7.一つ以上のインタロックで制御される蓋・扉をもつ機器は、インタロックの一つは、次の両方の条件に適合する場合、
  解除されてもよい。
  (1)蓋又は扉が自動的に開放位置まで動かない。
  (2)サイクル後に機器が再始動しない。
8.導電部その他の金属部は腐食の兆候がないこと。
  (1)ステンレス鋼に類する耐腐食性がある合金及びめっきを施した鋼は、適合するものとみす



【広告】


電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 技術基準 > 異常試験、その他の要求事項 > 異常試験概要 

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ