第56条のポイント |
1つの届出事業者で、届け出対象となる工場等が複数あり、経済産業省の管轄が複数にまたがる場合は届出事業者の
本社所在地の経済産業局に一括して届出を行うことになります。但し、各事業所所在地の経済産業局に(写し)を提出する
必要があります。
法律の内容 |
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長
に委任することができる。
第6条 (権限の委譲)
法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条
に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ)に属する電気用品の製造の事業に係る工場
又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する
経済産業局長が行うものとする。
2 法第三条、第四条第二項及び第五条から第七条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する
電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関する
ものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の
所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第四十五条第一項 、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する
経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第45条 (書類の写しの提出等)
経済産業大臣に対し法第三条、第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出(電気用品の製造の事業を行うものに
係るものに限る)をする者は、その届出をする書類の写し一通をその届出に係る電気用品を製造する工場又は事業場の所在地
を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。