
| 第56条のポイント |
1つの届出事業者で、届け出対象となる工場等が複数あり、経済産業省の管轄が複数にまたがる場合は届出事業者の
本社所在地の経済産業局に一括して届出を行うことになります。但し、各事業所所在地の経済産業局に(写し)を提出する
必要があります。
| 法律の内容 |
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この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督
部長に委任することができる。
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第10条(権限の委譲)
法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第三条に
規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項から第四項までにおいて同じ)に属する電気用品の製造の
事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第三条第四号に規定する経済産業省令
で定める要件に該当する者を除く)に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものと
する。
2 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する
電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者
(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く)に関するものは、その事務所、事業場、
店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する
電気用品の輸入の事業に係る国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該
国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する
経済産業局長が行うものとする。
4 法第三条、第四条第二項、第五条及び第六条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する
電気用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者
(法第三条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る)に関するものは、その本店又は主たる
事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
5 法第十一条及び第十二条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の
所在地(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地)を
管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く)に関するものは、その事務所、工場
事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を
行うことを妨げない。
7 法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、
特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は
倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。