電気用品安全法 第3条 【事業の届出】
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第3条のポイント

  1.製造事業、輸入事業を開始した日から30日以内に事業の届出をする必要があります。
    事業の開始届を行うときには、電気用品の型式区分の届出も必要となります。
    特定電気用品にあっては、適合性検査の証明書も必要となります。

  2.「事業を開始した日」の定義は規定されていませんが、事業に応じて、いずれかを事業開始の日として設定することが
    一般的です。
   (1)製造事業者の場合 
       展示を含めて社外に出る試作品を製造した日
       販売目的の試作品・サンプルを製造した日
       販売目的の量産品を製造した日
   (2)輸入事業者の場合
       販売目的の試作品・サンプルを輸入した通関日
       販売目的の量産品を輸入した通関日

  3.
届出書類及び届出した電気用品に関連する設計・製造・品質管理に関係する文書・記録類は、
    確実なドキュメント管理
をする必要があります。
    経済産業省が実施する立入検査等の時に、書類が無い場合は、事業停止等の行政処分がくだされるかもしれません。

 

  4.特定輸入事業者、国内管理人の定義がされています。
       特定輸入事業者:電気用品の輸入の事業を行う者であって、外国にある者
       国内管理人:特定輸入事業者が輸入した電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置を
             とらせるための者
。日本国内にある者。


法律の内容

法

   電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分
   (以下単に、「電気用品の区分」という)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出
   なければならない。
     一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
     二  電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下、「特定輸入事業者」という)にあっては、
        日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせる
        ための者(以下、「国内管理人」という)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあっては
        その代表者の氏名
     三  経済産業省令で定める電気用品型式の区分
     四  当該電気用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあっては、
        当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあっては、
        当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)


施行規則

第3条(事業の届出)
   法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない
     ・令第十条第一項に規定する者にあつては、その者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、
     ・同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長
     ・同条第三項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する 
      経済産業局長
     ・同条第四項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。
   (第五条第一項第六条第一項及び第四項並びに第八条において同じ。)    

2  法第三条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第一による届出書に、次に掲げる書類を添えて
   提出しなければならない。
     一  国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
     二  国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定により経済産業大臣
        が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類
     三  第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載し
        たものに限る。)
     四  国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三による書類
     五  その他経済産業大臣が必要と認める書類

第4条(型式の区分)
   法第三条第二号 の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、
   同表型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。
   この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一を全ての
   要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。  

2  別表第二型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については
   前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされる
   ものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。


第4条の2(法第三条第四号の経済産業省令で定める要件)
   法第三条第四号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
     一  届出に係る型式の電気用品の設計を行つていること。
     二  届出に係る型式の電気用品について、検査機関において、法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認
        するための検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。
     三  経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式の電気用品を製造する工場又は
        事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は
        名称及び住所)を報告することが可能であること。
     四  その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。






第2条  第4条


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