第3条のポイント |
1.製造事業、輸入事業を開始した日から30日以内に事業の届出をする必要があります。
事業の開始届を行うときには、電気用品の型式区分の届出も必要となります。
特定電気用品にあっては、適合性検査の証明書も必要となります。
2.「事業を開始した日」の定義は規定されていませんが、事業に応じて、いずれかを事業開始の日として設定することが
一般的です。
(1)製造事業者の場合
展示を含めて社外に出る試作品を製造した日
販売目的の試作品・サンプルを製造した日
販売目的の量産品を製造した日
(2)輸入事業者の場合
販売目的の試作品・サンプルを輸入した通関日
販売目的の量産品を輸入した通関日
3.届出書類及び届出した電気用品に関連する設計・製造・品質管理に関係する文書・記録類は、
確実なドキュメント管理をする必要があります。
経済産業省が実施する立入検査等の時に、書類が無い場合は、事業停止等の行政処分がくだされるかもしれません。
法律の内容 |
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、
次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分
三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
第3条 (事業の届出)
法第三条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第一による届出書を経済産業大臣(令第六条第一項に規定する
者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の
当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長。第五条第一項、第六条、第八条及び第九条において
同じ)に提出しなければならない。
第4条 (型式の区分)
法第三条第二号 の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第二の品名の欄に掲げるそれぞれの電気用品について、
同表の型式の区分の欄において要素による区分として掲げるとおりとする。
この場合において、要素が二以上ある電気用品については、それぞれの要素による区分として掲げる区分の一をすべての
要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
2.別表第二の型式の区分の欄において一の要素について要素による区分として掲げる区分が二以上ある電気用品については、
前項の規定にかかわらず、それぞれの区分ごとに同項の規定を適用した場合において同項の規定により型式の区分とされる
ものをすべての区分について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。