第4条のポイント |
1.事業の譲渡、相続、合併、分割等を行うときの届出(手続き)内容が規定されています。
期限等については規定されていませんが、事実があった日より30日以内に届出することが一般的です。
法律の内容 |
前条の届出をした者(以下「届出事業者」という)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、
合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者
又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、
その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、
その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に
届け出なければならない。
第5条 (承継の届出)
法第四条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二による届出書を経済産業大臣に
提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
一 法第四条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、
様式第三による書面
二 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により
選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本
三 法第四条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、
様式第五による書面及び戸籍謄本
四 法第四条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
五 法第四条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面
及びその法人の登記事項証明書