
| 第5条のポイント |
1.事業届出内容に変更があった場合の手続きについて規定しています。
2.変更内容の届出は、30日以内に行うのが一般的です。
3.軽微な変更の場合は、次の変更が発生したときに、同時に届出を行うようにしましょう。
4.事業の届出管理として変更管理を確実に行いましょう。
| 法律の内容 |
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届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 届出事業者は、第三条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を
経済産業大臣に届け出なければならない。
第6条(変更の届出)
法第五条第一項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に
提出しなければならない。
2 法第五条第一項の規定により法第三条第二号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第六による
届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
一 国内管理人を変更した場合 次に掲げる書類
イ 変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつてはその法人の登記事項証明書) ロ 変更後の国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十四条の二の規定に
より経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第一の二による書類
ハ 第十二条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で
記載したものに限る。)
ニ 変更後の国内管理人が第十二条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第一の三に
よる書類
ホ その他経済産業大臣が必要と認める書類
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該変更が行われたことを証する書類
3 法第五条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその
代表者の氏名の変更とする。
4 法第五条第二項の規定により法第三条第四号の事項の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に
提出しなければならない。