第5条のポイント |
1.事業届出内容に変更があった場合の手続きについて規定しています。
2.変更内容の届出は、30日以内に行うのが一般的です。
3.軽微な変更の場合は、次の変更が発生したときに、同時に届出を行うようにしましょう。
4.事業の届出管理として変更管理を確実に行いましょう。
法律の内容 |
届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第6条 (変更の届出)
法第五条の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条 (軽微な変更)
法第5条ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、届出事業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更とする。