取引デジタルプラットフォーム提供者のが危険等防止命令等を受けた時に協力する必要が有ります。

経済産業大臣は、電気用品による危険又は障害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定める
ところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において、「法令等違反
行為」という)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を
公表することができる
第34条(氏名等の公表方法)
経済産業大臣は、法第四十二条の八の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為に
よる危険及び障害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法に
より行うものとする。
第34条の2(意見を述べる機会の供与)
経済産業大臣は、法第四十二条の八の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは
あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら
又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限り
でない。
一 電気用品による危険又は障害の拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を
与えるための手続を執るいとまがないとき。
二 法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することが
できないとき。