
| 第42条の7のポイント |
取引デジタルプラットフォーム提供者の責務について規定されています。
| 法律の内容 |
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経済産業大臣は、第四十二条の五各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用して販売される電気用品
による危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、
その所在が明らかでないこと、その他の事由により当該各号に規定する者によつて当該電気用品による危険及び障害の拡大
を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危険及び障害の拡大を防止するため特に
必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、
当該各号に規定する者による当該電気用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な
措置をとるべきことを要請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
3 取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、
当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。