
| 第2条のポイント |
1.法律で、電気用品安全法の対象となる製品(「電気用品」と呼びます)と、電気用品の中で特に注意が必要な
「特定電気用品」の定義を行い、施行令及び施行規則で具体的な電気用品名を規定しています。
2.電気用品名ごとに補足説明事項や、対象・非対象の事例が有ります。
新製品が電気用品の対象か非対象か必ず確認しましょう。
3.いわゆるECサイトを利用することで、電気用品の製造・輸入と判断される場合の定義が追加されました。
(2025年12月25日施行)。
4.施行規則に掲載されいる「電気用品の区分」、「型式の区分」の掲載箇所です。
別表第一:20種類に分類された電気用品の区分です。
別表第二:各電気用品毎の型式の区分です。
| 法律の内容 |
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この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物等(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作
物及び同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう)の部分となり、又はこれに接続して用いられる
機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの。
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの。
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて、特に危険又は障害の発生する
おそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう
3 この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に
関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラット
フォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
一 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて
当該電子計算機を用いて送信することによつて、電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供
する当該デジタルプラットフォームを利用して電気用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において
同じ)に対し、電気用品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に
規定する通信販売をいう。同号及び第四十二条の六において同じ)に係る売買契約の申込みの意思表示を行う
ことができる機能
二 当該デジタルプラットフォームを利用する者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて
当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により電気用品の製造、輸入
又は販売の事業を行う者の電気用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき者を決定する手続に参加する
ことができる機能(前号に該当するものを除く)
4 この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で
又は共同して提供する者をいう。
5 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者に引き取ら
せる行為が含まれるものとする。
第1条(電気用品)
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という)第二条第一項の電気用品は、別表第一の上欄
及び別表第二に掲げるとおりとする。
第2条(特定電気用品)
法第二条第二項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする
第1条(用語)
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下 「法」という)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という)で使用する用語の例に
よる。
第2条(電気用品の区分)
法第3条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。