電気用品安全法 第2条 【定義】
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第2条のポイント

  1.法律で、電気用品安全法の対象となる製品(「電気用品」と呼びます)と、電気用品の中で特に注意が必要な
    「特定電気用品」の定義を行い、施行令及び施行規則で具体的な電気用品名を規定しています。

  2.電気用品名ごとに補足説明事項や、対象・非対象の事例が有ります。
    
新製品が電気用品の対象か非対象か必ず確認しましょう

法律の内容

法

  この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
    一  一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物を
       いう)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの。
    二  携帯発電機であつて、政令で定めるもの。
    三  蓄電池であつて、政令で定めるもの。

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて、
  特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう



施行令

第1条 (電気用品)
  電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という)第二条第一項の電気用品は、
  別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。

第1条の2 (特定電気用品)
  法第二条第二項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする



施行規則

第1条 (用語)
  この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。
  以下「法」という)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という)で使用する用語の
  例による。

第2条 (電気用品の区分) 
  法第3条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。





第1条   第3条


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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