第2条のポイント |
1.法律で、電気用品安全法の対象となる製品(「電気用品」と呼びます)と、電気用品の中で特に注意が必要な
「特定電気用品」の定義を行い、施行令及び施行規則で具体的な電気用品名を規定しています。
2.電気用品名ごとに補足説明事項や、対象・非対象の事例が有ります。
新製品が電気用品の対象か非対象か必ず確認しましょう。
法律の内容 |
この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物を
いう)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの。
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの。
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの。
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて、
特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう
第1条 (電気用品)
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という)第二条第一項の電気用品は、
別表第一の上欄及び別表第二に掲げるとおりとする。
第1条の2 (特定電気用品)
法第二条第二項 の特定電気用品は、別表第一の上欄に掲げるとおりとする
第1条 (用語)
この省令で使用する用語は、別表第二で使用する場合を除き、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号。
以下「法」という)及び電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号。以下「令」という)で使用する用語の
例による。
第2条 (電気用品の区分)
法第3条の経済産業省令で定める電気用品の区分は、別表第一のとおりとする。