電気用品安全法 第42条の6 【取引デジタルプラットフォーム提供者の責務】
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第42条の6のポイント

取引デジタルプラットフォーム提供者は、危険等防止命令等を受けた時に協力する必要が有ります。


法律の内容

法

  取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信
  販売に係るものに限る)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう
  努めなければならない。。




   第42条の5     第42条の7 


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電気用品安全法

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消費生活用製品安全法

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