取引デジタルプラットフォーム提供者は、危険等防止命令等を受けた時に協力する必要が有ります。
取引デジタルプラットフォーム提供者は、電気用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信 販売に係るものに限る)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう 努めなければならない。。