第八条第一項第一号又は第二十七条第二項第一号の承認には、条件を付することができる。 2 前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を 課することとなるものであつてはならない。