電気用品安全法 第44条 【公示】
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved
第44条のポイント

  適合性検査の登録、登録検査機関としての登録、廃止、法律違反などがあったときは、官報に公示されます。


法律の内容

法

  経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
    一  第九条第一項の登録をしたとき。
    二  第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。
    三  第三十四条第四十二条の三第二項において準用する場合を含む)の規定による届出があつたとき。
    四  第三十六条第四十二条の三第二項において準用する場合を含む)の規定による届出があつたとき。
    五  第四十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき
    六  第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものと
       するとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
    七  第四十二条の二第二項の規定により経済産業大臣が研究所若しくは機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を
       行わせることとするとき、又は研究所若しくは機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を
       行わせないこととするとき。
    八  第四十二条の四第一項の規定により登録を取り消したとき。






第43条   第45条


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 法律(条文) > 第44条 【公示】

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ