国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、 経済産業大臣に届け出なければならない。
第24条 (事業所の変更の届出) 国内登録検査機関は、法第三十四条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十二による届出書を 経済産業大臣に提出しなければならない