法律の内容 |
国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という)を定め、適合性検査の業務の開始前に、
経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めて
おかなければならない
第25条 (業務規程)
国内登録検査機関は、法第三十五条第一項の規定により業務規定の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする
日の二週間前までに、様式第十三による届出書に業務規定を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第三十五条第一項 後段の規定による業務規定の変更の届出に準用する。
3 法第三十五条第二項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 適合性検査の業務を行う場所に関する事項
三 検査員の配置に関する事項
四 適合性検査に係る料金の算定に関する事項
五 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項
六 検査員の選任及び解任に関する事項
七 適合性検査の申請書の保存に関する事項
八 適合性検査の方法に関する事項
九 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する
適合性検査の内容
十 経済産業大臣が告示で定める国際約束等に基づき他の事業者の検査結果を活用する場合は、当該国際約束等の名称
十一 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項