電気用品安全法 第36条 【業務の廃止】
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved
法律の内容

法

   国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定める
  ところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない


施行規則

第26条 (業務の休廃止)
  国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、
  様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。






第35条   第37条


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 法律(条文) > 第36条 【業務の廃止】

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ