国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定める ところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない
第26条 (業務の休廃止) 国内登録検査機関は、法第三十六条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、 様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。