法律の内容 |
国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合に
おける当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という)を作成し、五年間事業所に
備え置かなければならない。
2 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で
定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求
又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第26条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第三十七条第二項第三号 の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に
表示する方法とする。
2 法第三十七条第二項第四号 の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるもの
とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する
ファイルに情報を記録したものを交付する方法