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法律の内容
経済産業大臣は、国内登録検査機関が
第三十一条第一項
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録
検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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