電気用品安全法 第40条の2 【改善命令】
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法律の内容

法

   経済産業大臣は、国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、
  適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることが
  できる。





第40条   第41条


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