電気用品安全法 第60条
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved
第60条のポイント

  次の違反に対する罰則規定です
   (1)届出事業者の届出違反
   (2)登録検査機関の財務諸表等の保管及び閲覧に関する違反

法律の内容

  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
   一 第四条第二項第五条又は第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
   二 第三十七条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、
     若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者






第59条   第61条


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 法律(条文) > 第60条

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ