電気用品安全法 第6条 【廃止の届出】
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第6条のポイント

  事業廃止の届出は、電気用品の区分ごとに行う必要があります。
  電気用品の区分ごとに、届出書、技術基準の適合性を示す文書・記録類等を適切に管理しておきましょう。

法律の内容

法

  届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない



施行規則

第8条 (廃止の届出)
  法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければ
  ならない






第5条  第7条


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