事業廃止の届出は、電気用品の区分ごとに行う必要があります。 電気用品の区分ごとに、届出書、技術基準の適合性を示す文書・記録類等を適切に管理しておきましょう。
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない
第8条 (廃止の届出) 法第六条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければ ならない。