
| 第7条のポイント |
第三者がPSEに基づく資料の情報公開の請求をすることができます。
情報公開の請求に備え、届出書、設計・製造・検査・市場不具合などの文書・記録類の管理を適切に行いましょう。
| 法律の内容 |
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経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に
係るものに限る)があつたときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものと
する。
2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。