電気用品安全法 第7条 【届出事項に係る情報の提供】
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved
第7条のポイント

   第三者がPSEに基づく資料の情報公開の請求をすることができます。
  情報公開の請求に備え、届出書、設計・製造・検査・市場不具合などの文書・記録類の管理を適切に行いましょう。

法律の内容

法

  何人も、経済産業大臣に対し、第三条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる



施行規則

第9条 (情報の提供)
  法第七条の規定により情報の提供の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣に
  提出しなければならない。  
    一  氏名又は名称及び住所
    二  提供の請求をしようとする情報の概要






第6条   第8条


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 法律(条文) > 第7条 【届出事項に係る情報の提供】

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ