第59条のポイント |
法人に対する罰則規定です。
法律の内容 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる
規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して
各本条の罰金刑を科する。
一 第五十七条(第二号及び第六号に係る部分に限る) 一億円以下の罰金刑
二 第五十七条(第二号及び第六号に係る部分を除く)又は前条 各本条の罰金刑