電気用品安全法 第59条
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第59条のポイント

  法人に対する罰則規定です。

法律の内容

法

   法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる
  規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して
  各本条の罰金刑を科する。
    一 第五十七条(第二号及び第六号に係る部分に限る)       一億円以下の罰金刑
    二 第五十七条(第二号及び第六号に係る部分を除く)又は前条   各本条の罰金刑






第58条   第60条


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