電気用品安全法 第58条
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第58条のポイント

  届出事業者、登録検査機関の業務内容に対する罰則規定です。
   (1)事業の届出に関する違反
   (2)電気用品の検査の実施及び検査記録の保管違反
   (3)特定電気用品の適合性検査違反
   (4)登録検査機関の業務の休止・廃止などの届出違反
   (5)適合性検査記録の記載内容不備による違反
   (6)電気用品の報告指示に対する違反
   (7)立入検査に対する違反

法律の内容

法

   次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
     一  第三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
     二  第八条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は
        検査記録を保存しなかつたとき。
     三  第八条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
     四  第八条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
     五  第九条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
     六  第九条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
     七  第九条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
     八  第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
     九  第四十二条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条
        第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
     十  第四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
     十一 第四十六条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に
        対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
     十二 第四十六条の二第一項の規定による命令に違反したとき。




第57条   第59条


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