法律の内容 |
国内登録検査機関は、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない
第27条 (帳簿)
法第四十二条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 適合性検査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 適合性検査の申請を受けた年月日
三 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る法第三条第二号 の経済産業省令で定める型式の区分
四 適合性検査を行つた特定電気用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要
五 適合性検査を行つた年月日
六 適合性検査を実施した検査員の氏名
七 適合性検査の概要及び結果
2 国内登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定電気用品ごとに区分して記載しなければならない
3 法第四十二条第二項の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとに
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第28条 (電磁的方法による保存)
前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて
直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第四十二条第二項に規定する
当該事項が記録された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。