
| 法律の内容 |
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経済産業大臣は、第九条第一項の登録を受ける者がいないとき、第三十六条の規定による適合性検査の業務の全部又は
一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十一条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し
適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の
業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部
又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」
という)又は機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は研究所若しくは機構に行わせる
場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。