電気用品安全法 第9条 【特定電気用品の適合性検査】
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第9条のポイント

  1.特定電気用品を製造又は輸入する場合、登録検査機関で適合性検査を受け、適合証明書を取得する必要があります。

  2.
適合証明書は電気用品ごとに有効期間が決められています。有効期間を過ぎると、製造事業者の場合は工場出荷が、
    輸入事業者の場合は輸入通関ができなくなります。 

  3.適合性検査は、製品が技術基準に適合しているかを確認すると共に、製造工場の品質管理体制(ISO9000相当の内容)、
    使用設備の校正管理、作業者の技術基準(要求作業)の理解度等のヒアリング等も実施されます。


法律の内容

法

  届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は
  輸入されるものを除く)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに
  掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という)を受け、
  かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。

  ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について、既に第二号に係る同項の証明書の交付を受け、
  これを保存している場合において、当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を
  経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない
     一  当該特定電気用品
     二  試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備
        その他経済産業省令で定めるもの

2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準
  又は経済産業省令で定める同項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、
  経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
  



施行令

第2条 (証明書の保存に係る経過期間)
法第九条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第一の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。



施行規則

第13条 (証明書と同等なもの)
  法第九条第一項に規定する同条第二項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものと
  する。
    一  届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が
       国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する)から交付を受けた次条に掲げる方法に
       よる検査により法第八条第一項に規定する技術基準及び第十五条に定める基準に適合している旨の書面を
       有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して、特定電気用品ごとに
       法第九条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した検査機関が当該製造事業者の
       求めに応じ発行する当該書面の写し

    二  届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する事業者
       (届出事業者に限る。以下この号において「届出製造事業者」という)が検査機関から交付を受けた
       法第九条第二項の証明書を有しているときは、当該届出製造事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して、
       特定電気用品ごとに法第九条第一項 の政令で定める期間を経過する日までの間は、その証明書を交付した
       検査機関が当該届出製造事業者の求めに応じ発行する当該証明書の写し

    三  前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものと特に認めるもの


第14条 (適合性検査の方法)
  法第九条第二項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする 
    一  法第九条第一項第一号に掲げるもの
       
法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる方法
    二 法第九条第一項第二号に掲げるもの
      試験用の特定電気用品について法第八条第一項に規定する技術基準への適合を確認するために適切と認められる
      方法及び当該試験用の特定電気用品に係る適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備について
      次条で定める基準への適合を確認するために適切と認められる方法


第15条 (法第9条第2項の経済産業省令で定める基準)
  法第九条第二項 の経済産業省令で定める基準は、別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の
  基準の欄に掲げるとおりとする


第16条 (証明書の記載事項)
  法第九条第二項 の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
    一  検査機関の名称
    二  申請者の氏名又は名称及び住所
    三  特定電気用品の型式の区分
    四  特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
       (輸入事業者にあつては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品
        製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
    五  検査の方法
    六  法第八条第一項に規定する技術基準及び法第九条第二項の経済産業省令で定める基準
       (法第九条第一項第二号 に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨
    七  証明書の交付年月日






第8条   第10条


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