第10条のポイント |
1.電気用品の対象商品には、PSE関連の表示をしなければいけません。
特定電気用品 :施行規則別表第六
特定電気用品以外の電気用品 :施行規則別表第七
に従って適切な表示をしましょう
2.届出事業者名として略称又は登録商標を使用する場合は、届出する必要があります。
法律の内容 |
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合に
あつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による
表示を付することができる。
2 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に
同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない
第17条 (表示の方式)
法第十条第一項の経済産業省令で定める方式は、次の各号に掲げる表示すべき事項について別表第五に規定する
表示の方法によるものとする。
一 令別表第一の上欄に掲げる特定電気用品にあつては、別表第六に規定する記号、届出事業者の氏名又は名称及び
法第九条第二項に規定する証明書の交付を受けた検査機関の氏名又は名称
二 令別表第二に掲げる電気用品にあつては、別表第七に規定する記号及び届出事業者の氏名又は名称
2 前項の規定により表示すべき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、
又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法 (昭和三十四年法律
第百二十七号)第二条第五項 の登録商標をいう)を用いることができる。
3 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする届出事業者又は検査機関は、様式第九による申請書又は様式第十に
よる届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。