電気用品安全法施行規則別表第六で特定電気用品に表示する記号について、別表第七で特定電気用品以外の電気用品に
表示する記号について規定されています。
現実的には、この規定に基づいてケースバイケースで対応されているようにも見られますので、表示方法については
登録検査機関及び経済産業省に確認する必要があります。
1.基本表示内容
(1)特定電気用品の記号
(2)認定承認検査機関のマーク
(3)届出事業者等の名称(略称、登録商標を含む)
(4)定格電圧、定格消費電力等技術基準要求内容
2.電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料で、構造上表示スペースを確保することが困難なものは、
本記号に代えて、<PS>E とすることができる