ここでは、経済産業省より公示されている情報のうち、技術基準の解釈・運用等を除く内容について掲載します。
各項目をクリックすると、説明ページへ移動します。
タイトル | 概要 |
---|---|
電安法第3条の届出事項について | |
電安法に規定されている製造事業者について | 「電気用品の製造」とは、電気用品を完成させる行為をいう |
製造事業者の解釈について | 資本関係(A社はB社の子会社等)があり、B社がA社施設及び社員を借用し、 B社管理下で製造及び検査を実施し製品に関する全責任をB社が負う場合、製造事業者届出は誰が行うか |
輸入後の改造・修理 | 電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなり、新たな電気用品の完成行為に当たるとみなされます。 |
補修用製品の製造について | 元の製品の安全確保に係る主要な部分をほとんど含んでいる場合は、製造事業届出は必要か |
窓用サッシ組込型換気扇の製造・施工について | 窓用サッシメーカーがサッシに換気扇の「部品」及びカバー等の外郭を組込み出荷する場合は、製造事業者届出はだれが行うか |
テレビジョン受信機用ブースターの 輸入後におけるオプションユニットの追加 |
D-ONU(光信号を電気的デジタル信号に変換する装置)を組込み、新たな「テレビジョン受信機用ブースター」を完成させる行為は、製造事業届出が必要か |
キャラクター付商品の取り扱いについて | A社(届出事業者)が販売した電気用品に、B社がキャラクターを印刷し、景品等として消費者に譲渡した場合、B社は、特定電気用品「電動式おもちや」製造事業者となるのか |
遮断器への機能現地付加について | 完成品として<PS>Eマークが貼付され、出荷される配線用遮断器等で、設置の現場で、一旦カバーを開け、部品の取付け等の作業を行い追加されるオプション機能を付加する行為は、電気用品の製造に該当するか。 |
海外製造事業者名称変更 | 海外の製造事業者の名称が変更された場合、どのような変更届出が必要か |
海外事業者による届出事業者届出の可否について | 外国籍企業が、日本で製品を販売する場合、届出事業者(輸入事業)になれるのか |
タイトル | 概要 |
---|---|
施行規則別表第三:検査の方式 | 電気用品に要求されている検査の内容 |
施行規則別表第四:検査設備 | 電気用品の検査に使用する検査設備の要求事項 |
適合性検査を受検する届出事業者の工場又は事業場について | 電安法第9条第1項第2号で規定されている工場又は事業場における検査設備について、B社所有倉庫に賃貸契約を結んだ上で保管し、製造及び検査時に職員が出向く場合、当該特定電気用品の適合性検査を受検することは適切か |
適合性検査を受検する届出事業者が備えるべき検査設備につ いて(温度試験設備) | 特定電気用品を製造する届出事業者が、適合性検査を受検する際に備えていなければならない熱電対温度計の仕様は |
技術基準改正に伴う適合性検査証明書の取扱い等について | 技術基準が改正された場合は、適合性検査証明書の取り直しは必要か |
消費者が組立を行う電灯付家具及びコンセント付家具の検査について | 消費者が組立てる木製家具キットを製造し、電灯又はコード付コンセントを同梱して販売する場合、製造工程に要求される検査は、何をしなければならないか |
電安法に規定されている自主検査の外部委託について | 自主検査の外部委託(アウト ソーシング)は可能か |
届出事業者が保有する検査設備の計測器の精度について | デジタル方式の 計測器類の設置が認められない理由又は認められる条件は何か |
届出事業者が保有する検査設備中計測器類の校正について | 検査設備の校正等に係る「適切と認められる方法」は何か |
タイトル | 概要 |
---|---|
J60065 付属書N(参考)の取り扱いについて | 付属書A~Gまでは「(基準)」とあるが、付属書Nは「(参考)」となっている。「参考」となっている付属書の技術基準は適用する必要はあるのか |
個別要求事項が定められていない家庭用電気機器へのJ60335の適用について | J60335-1(家庭用及びこれらに類する電気機器の安全性、一般要求事項)に該当する製品で、個別要求事項が存在しない場合は、J60335-1のみ適用で良いのか |
J55022(H20)の解釈について | J55022(H20)「情報技術装置からの妨害波の許容値及び測定法」が適用できる製品は、J55001(H20)を適用できないと考えて良いか |
電気用品の技術上の基準を定める省令第2項で技術基準適合を確認する場合の「直流電源装置」の電波雑音に関わる技術基準について | AV機器用ACアダプタはJ60065、情報機器用はJ60950が適用されるが、「雑音の強さ」の技術基準には適用規格が明記されていない。どの規格で雑音の強さの試験をすればよいのか |
二重絶縁構造の直流電源装置に同梱された電源コードセット | 二重絶縁構造の直流電源装置に電源コードセットを同梱して販売する場合、電源コードセッ トは二重被覆のものとする必要があるか |
棚下照明器具の電源接続器の取扱いについて | 電源引出し線とコネクター接続部が棚下照明器具の収納部に格納される場合、器内配線用接続器とみなし、別表第八1(3)ヌは適用されない考えてよいか ・棚下照明器具とコンセントを連結する電源コードセットは、棚下照明器具の一 部と解釈し、電源コードセットそのものは電気用品安全法の対応が必要ないとしてよいか |
インターネット接続型多機能ロッカーの解釈別表第十二の 適用基準について | 交流用電気機械器具「その他の電気機械器具付家具」と解釈される「インターネット接続型多機能ロッカー」について、別表第十二を適用する場合の適用基準は何か |
タイトル | 概要 |
---|---|
電気用品安全法等に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について | 例外承認、略称の承認についての基準です |
電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準 | PSEに関するデータを電磁保存する場合の必要条件が記載されています |