電気用品安全法施行規則別表第三で電気用品に必要な検査の概要(内容)について規定されています。
明確に規定されている検査項目も有りますが、抽象的な表現のために、製造事業者自身で判断し、適切な検査を行う
必要があります。
検査項目は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品では異なりますので注意する必要があります。
1.製造工程において行う検査
当該特定電気用品の製造の方法に応じて、当該特定電気用品を技術基準に適合させるために、適当と認められる
方法で、常時、構造、材質及び性能について行うこと。
(備考) 材料又は部品に係る検査は、材料又は部品購入時の受入検査の内容が、製造工程で行われる検査と同等以上と
認められる場合は受入検査結果で代用できます。
2.完成品について行う検査
特定電気用品の完成品は、次表に規定されている検査項目を行う必要があります。
検査方法は、製品仕様を考慮した上で、技術基準に照らし合わせ適切な方法で行う必要があります。
電気用品 | 検査項目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外観 検査 |
絶縁 耐力 |
通電 検査 |
その他 | ||
ヒューズ | ● | ||||
配線用遮断器 | ● | ● | ● | 過電流引外し特性 | |
漏電遮断機 | 動作時間の種類が高速型のもの | ● | ● | ● | 過電流引外し特性 漏電引外し特性 |
その他のもの | ● | ● | ● | 過電流引外し特性 | |
アンペア制用電流制限器 | ● | ● | ● | 動作特性 | |
令別表第一第6号から第10号までに掲げる機械器具で、温度過昇防止装置として用いる温度により動作する自動スイッチを有するもの | ● | ● | ● | 温度過昇防止装置として用いる装置による動作する自動スイッチの動作特性 | |
その他の特定電気用品 | ● | ● | ● |
注意:ヒューズは、容器を有する温度ヒューズで、その容器が充電されない構造のものを除きます
3.試料について行う検査
特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品から任意に抽出した試料について行う検査は、次の場合に行う
必要があります。検査は、技術基準に適合する方法により行う必要があります。
・当該特定電気用品の主要な材料、部品、設計、製造方法又は製造設備を変更した場合
・当該特定電気用品の材料、部品、半完成品又は完成品を技術基準に適合させるため必要と認められる場合
(備考)材料又は部品に係る検査は、材料又は部品購入時の受入検査の内容が、製造工程で行われる検査と同等以上と
認められる場合は受入検査結果で代用できます。
特定電気用品以外の電気用品は、次表に規定されている完成品の検査を行う必要があります。
それぞれの検査方法は、製品仕様を考慮した上で、技術基準に照らし合わせ適切な方法で行う必要があります。
電気用品 | 検査項目 | |||
---|---|---|---|---|
外観 検査 |
絶縁 耐力 |
通電 検査 |
その他 | |
電線管類及びその付属品 ケーブル配線用スイッチボックス ヒューズ 白熱電球 蛍光ランプ 装飾用電灯器具 |
● | |||
ベルトコンベア 理髪いす |
● | ● | ||
リチウムイオン蓄電池 | ● | 出力電圧 | ||
上記以外の特定電気用品以外の電気用品 | ● | ● | ● |