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はじめに

   電気用品安全法施行規則別表第四で電気用品に必要な検査設備とその水準について規定されています。
   これらの検査設備は、常に国家標準にトレーサビリティが取られた校正状態で有ることが必要です


検査設備

   1.電気用品毎に必要な検査設備

       電気用品毎に規定されている必要な検査設備を次表に示します。

表4-2-3 電気用品毎に必要な検査設備
電気用品の区分 検査設備
寸法
測定器
絶縁抵抗
試験設備
絶縁耐力
試験設備
温度
試験設備
特性
試験設備
通電
試験設備
その他
ゴム系絶縁電線類
合成樹脂系絶縁電線類
●*1 ●*3 導体抵抗試験設備
引張試験設備
つめ付ヒューズ
包装ヒューズ類 ●*2
温度ヒューズ ●*2 溶断試験設備及び
温度試験設備*5
配線器具 ●*2 ●*4
電流制限器 ●*2 ●*4 ●*6 開閉試験設備及び
温度試験設備*6
小型単相変圧器 ●*2 ●*4 無負荷試験設備
電熱器具 ●*2 ●*4
電動力応用機械器具 ●*2 ●*4 ●*7
電子応用機械器具 ●*2 ●*4
交流用電気機械器具 ●*2 ●*4 ●*7
携帯発電機 ●*2 ●*4 ●*8

























   2.検査設備の技術上の基準

        各検査設備の技術上の基準を次表に示します。

表4-2-4 検査設備の技術上の基準
検査設備 技術上の基準 備考
寸法測定器 マイクロメーター、ノギス又はこれらと同等以上の精度で直径及び厚さを測定できる測定器を備えていること。
絶縁抵抗試験設備 100V以上の直流電源装置及び水槽並びに絶縁抵抗系又はブリッジを備えていること *1に適用
500V絶縁抵抗系又はこれと同等以上の精度で絶縁抵抗を測定できる設備を備えていること *2に適用
絶縁耐力設備 (1)変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する
   絶縁耐力試験機並びに水槽を備えていること
(2)2次電圧が電線類の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること。
*3に適用
(1)変圧器、電圧調整器及び電圧計(精度が1.5級以上のもの)又はこれらを内蔵する
   絶縁耐力試験機を備えていること
(2)2次電圧が配線器具の絶縁耐力試験電圧に容易かつ円滑に調整できること
*4に適用
導体抵抗試験設備 ブリッジ及び検流計又はこれらと同等以上の精度で導体抵抗を測定できる設備を備えていること
引張試験設備 試験片打抜機、恒温槽及び引張試験機を備えていること
通電試験設備 電流調整装置及び電流計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること
溶断試験設備及び
温度試験設備
電流調整装置、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び恒温槽(温度を1分間に1℃の割合で上昇させることができ、かつ一定の温度を48時間保持できるもの)を備えていること *5に適用
開閉試験設備
温度試験設備
開閉試験機、電圧調整器、電圧系(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、負荷装置及び熱電対温度計を備えていること *6に適用
特性試験設備 電圧調整器、電圧系(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び負荷装置を備えていること *6に適用
電圧調整器、電圧系(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること *7に適用
電圧系(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)、電力系(精度が0.5級以上のもの)、抵抗負荷装置及び回転計又は周波数を備えていること *8に適用
温度試験設備 電圧調整器、電圧系(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び熱電対温度計を備えていること
無負荷試験設備 電圧調整器、電圧系(精度が0.5級以上のもの)、電流計(精度が0.5級以上のもの)及び電力計(精度が0.5級以上のもの)を備えていること






































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