豆知識:技術基準情報:表示の方式

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はじめに

   電気用品安全法施行規則別表第五で電気用品の表示の方法について規定されています。
   現実的には、この規定に基づいてケースバイケースで対応されているようにも見られますので、表示方法については
   登録検査機関及び経済産業省に確認する必要があります。


電気用品毎の表示の方式

   表示すべき事項は、原則近接して表示すること。

  1.電線
    (1)ふつ素樹脂絶縁電線以外のもの
       a)電線表面に1m以下毎に(600Vゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものは、
         電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること
       b)但し、特定電気用品は、1巻毎に検査機関の氏名又は名称(以下「検査機関名」という)を荷札に表示する
         ときは検査機関名を省略することができる。
    (2)ふつ素樹脂絶縁電線
       容易に消えない方法で1巻毎に荷札に表示すること。
    (3)専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組込まれた形で使用されるもの
       当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、省略することができる。

  2.電気温床線
     発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。

  3.電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス
    (1)合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のもの

        a)表面に容易に消えない方法で表示すること。
        b)但し、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第七の記号又は届出事業者の氏名又は名称
         (以下「届出事業者名」という)の表示をする場合は、省略することができる。
    (2)合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管で管の表面に表示することが容易なもの及び
       一種金属製可撓電線管

          管の表面に1m以下毎に容易に消えない方法で表示すること。
    (3)合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管で、管の表面に表示することが困難なもの
          管端から50cm以内の部分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙の表面の見易い箇所に
          容易に消えない方法で表示すること。

  4.ヒューズ
    (1)温度ヒューズ

        a)表面に容易に消えない方法で表示すること。
        b)但し、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名の
          いずれか一方を表示する場合は、省略することができる。
    (2)つめ付ヒューズ、管形ヒューズ
        a)つめ付ヒューズはつめの表面に、管形ヒューズは管の表面に、容易に消えない方法で表示すること。
        b)但し、包装容器の表面に容易に消えない方法で別表第六の記号及び検査機関名又は届出事業者名の
          いずれか一方を表示する場合は、省略することができる。
    (3)包装ヒューズ(管形ヒューズを除く)
        a)表面に容易に消えない方法で表示すること。
        b)但し、電子機器用のものは、包装容器の表面に容易に消えない方法で第17条第1項各号に規定する記号
         (特定電気用品は当該記号及び検査機関名)又は届出事業者名のいずれか一方を表示する場合は、
          省略することができる。

  5.配線器具
    (1)表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
    (2)機械器具に組み込まれるもの及びねじ込み型電線コネクター 
        a)包装容器の表面に容易に消えない方法で第17条第1項各号に規定する表示すべき事項を表示する場合は、
          省略することができる。
        b)専ら家屋等に敷設して使用されるもの(プレハブ住宅等の構成材パネル等に組込まれた形で使用されるもの
          を除く)は、第17条第1項各号に規定する記号(特定電気用品は当該記号及び検査機関名)又は
          届出事業者名のいずれか一方の表示を包装容器の表面に容易に消えない方法で行う表示をもつて代える
          ことができる。
        c)専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものは、当該構成材パネル等に
          容易に消えない方法で表示する場合は省略することができる。

  6.電流制限器
      表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。

  7.小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器
    (1)表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
    (2)但し、機械器具に組み込まれる小形単相変圧器は、包装容器の表面に容易に消えない方法で届出事業者名
      (特定電気用品は届出事業者名及び検査機関名)を表示する場合は、省略することができる。

  8.小形交流電動機、電熱器具、電動力応用機械器具、電子応用機械器具(令別表第1第8号に掲げるもの を含む)、
    交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)、携帯発電機

      表面の見やすい箇所に 容易に消えない方法で表示すること。

  9.光源及び光源応用機械器具
    (1)表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
    (2)但し、白熱電球、蛍光ランプ及びエル・イー・ディー・ランプは、1個毎に包装紙の表面の見易い箇所に
       容易に消えない方法で表示する場合は、省略することができる。
    (3)装飾用電灯器具は、1品毎に容易に離れず、かつ、消えない方法でラベルにより表示する場合は省略することが
       できる。

  10.リチウムイオン蓄電池(令別表第二第12号に掲げるもの)
     (1)表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。
     (2)但し、表面に表示することが困難なものは、包装容器の表面の見易い箇所に容易に消えない方法で
        第17条第1項第2号に規定する記号及び届出事業者名を表示する場合は、省略することができる。


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