第11条のポイント |
1.電気用品が技術基準を満足しないと判明した時は、届出事業者に対し、業務の改善命令を命じることが有ります。
2.不適合内容によっては、業務停止、製品回収など重い処分も有りますので、必ず技術基準に適合していることを確認してから
製造・輸入をするようにしましょう。
法律の内容 |
経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、
輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。