
| 第12条のポイント |
PSEに違反している製品は、PSE関連表示をすることはできません。PSE関連表示がない製品は販売できなくなります。
また、違反の対象は、当該品及び同じ型式の区分の全ての製品が違反対象となります。
次のような場合に、PSE違反となります。
・技術基準に適合していない
・指定の検査を行っていない
・検査記録を保管していない
・特定電気用品の適合性検査に適合していない
・経済産業省の改善命令に従っていない
| 法律の内容 |
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経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式
の電気用品に第十条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあっては、同条第二項)の規定により表示を
付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第八条第一項ただし書の規定の適用を受け
て製造し、又は輸入したものを除く)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止す
るため特に必要があると認めるとき 当該該当基準に適合していない電気用品に属する届出係る型式。
当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第二項又は第九条第一項
の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
三 特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第三項前段又は
第九条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
四 国内管理人が第八条第三項後段又は第九条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る電気用品の
属する届出に係る型式
五 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反
したとき 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る
電気用品の区分に属する届出に係る型式の電気用品に第十条第二項の規定により表示を付することを禁止することが
できる
一 国内管理人が第八条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。