第27条のポイント |
特別な場合を除いて、電気用品にはPSE表示が必要です。
電気用品安全法対象品を販売する場合は、PSE表示が表示されていることを確認する義務があります。
法律の内容 |
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し
又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を
受けたとき。
二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき
第18条 (販売に係る例外の承認の申請)
法第27条第2項第1号の承認の申請については、(施行規則)第10条各号の規定を準用する。