電気用品安全法 第27条 【販売の制限】
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第27条のポイント

特別な場合を除いて、電気用品にはPSE表示が必要です。
電気用品安全法対象品を販売する場合は、PSE表示が表示されていることを確認する義務があります。

法律の内容

法

   電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ電気用品を販売し
   又は販売の目的で陳列してはならない。

2  前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
     一  特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を
        受けたとき。
     二  第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき



施行令
第8条(輸出用電気用品の特例)
   届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条第一項から第三項まで(当該
   電気用品特定電気用品である場合にあつては、同条第一項から第三項まで並びに法第九条第一項及び第三項)の規定は
   適用しない。

2  電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとする
   ときは、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。



施行規則

第18条(販売に係る例外の承認の申請)
   法第27条第2項第1号の承認の申請については、第10条各号の規定を準用する。






第12条   第28条


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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