電気用品安全法 第27条 【販売の制限】
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第27条のポイント

特別な場合を除いて、電気用品にはPSE表示が必要です。
電気用品安全法対象品を販売する場合は、PSE表示が表示されていることを確認する義務があります。

法律の内容

法

  電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し
  又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
    一  特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を
       受けたとき。
    二  第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき



施行規則

第18条 (販売に係る例外の承認の申請)
  法第27条第2項第1号の承認の申請については、(施行規則)第10条各号の規定を準用する。






第12条   第28条


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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